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携帯電話等の「親権者同意書」の効力、および有効期限または取り消し
「親権者同意書」の効力、期限はどのようなものでしょうか。電話の使用契約とともに、成人に達するまでの加入期間について保証・承諾を行ったものととすると、後日その取り消しはできるのでしょうか。
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質問の意図を正確に把握しているかどうかわからないのですが,未成年のお子さんが携帯電話等を申し込む際に「親権者同意書」に署名したことで保証責任が発生するか,ということでしょうか。 基本的には,「親権者の同意」というのは,それによって未成年者の契約が親権者の同意がないことを理由に取り消せなくなる,というだけの意味ですので,当然に親権者が保証したことにはなりません。 具体的に保証の趣旨を含むものかどうかは書面の内容を見なければ何ともいえませんが,特に「保証人」等と明記されていなければその心配はないと思います。 仮に,「保証人」として署名していれば,成人に達するか否かに関わりなく,その電話等の使用契約が継続している限り保証責任を負うことになり,電話等を解約することなく保証だけを撤回することはおそらくできないと思います。
- ahiru58
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未成年者契約として考えると、 親の同意のある未成年者の契約は取り消せません。 契約に問題があれば、取り消しの主張は可能です。 親の同意は成年者の契約行為なので、通常は取り消しには理由が必要になると思われますが、なぜ取り消したいのでしょうか。 契約約款はご確認されましたか。 約款に回答が書いてあるかもしれません。 取り消しの意思は、先方にはもう伝えましたか。
補足
早々と回答ありがとうございました。 あいまいな質問でごめんなさい。素朴な疑問、一般論として聞いております。 携帯電話各社は未成年者を契約者とする場合、親権者の「同意書」を取っていますが、最初の契約だけ済ませてしまえば、それっきりで、後日、この親権者が何らかの理由で(間接的に?)この契約を解除させたい(つまり、電話の使用を取りやめさせたい)場合の手続きについて、各社とも明らかにしていないように思うのですが、この場合の親権者は、携帯会社に対しては、直接的には何の手立てもとることができないのか?という主旨です。 電話加入契約書をもう少し勉強してみたいと思いますます。
補足
早々と回答ありがとうございました。 あいまいな質問でごめんなさい。素朴な疑問、一般論として聞いております。 携帯電話各社は未成年者を契約者とする場合、親権者の「同意書」を取っていますが、最初の契約だけ済ませてしまえば、それっきりで、後日、この親権者が何らかの理由で(間接的に?)この契約を解除させたい(つまり、電話の使用を取りやめさせたい)場合の手続きについて、各社とも明らかにしていないように思うのですが、この場合の親権者は、携帯会社に対しては、直接的には何の手立てもとることができないのか?という主旨です。 電話加入契約書をもう少し勉強してみたいと思いますます。