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ネットで知り合った人とのトラブルの解決方法について
- ネットで知り合った人と実際に会い、お金のトラブルが発生した場合、相手が口約束でお金を返さずに裁判を脅されている。
- 相手が弁護士に相談していると言っており、弁護士が自宅に訪れることがあるのかどうか心配している。
- 相手や弁護士が自宅に突然乗り込んできた場合、110番することはできるのかどうか知りたい。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、弁護士が本当に「選任」されていた場合は、弁護士は「受任挨拶」として書面を送ってきます。 今回の件ですが、「虚偽」だと感じます。 まず、「精神疾患」で「自殺未遂」を事実したとしても、それが相談者さんが「店舗」で借用書を要求したからという理由は認められません。 >、「私は精神疾患を持っているんだけど、私はお金を返すと言ったのにあなたが信じてくれなくて、店員さんとかにも相談して。 裏切られたショックで、自殺未遂もしたわ。 弁護士や精神科の先生とかに相談して、精神的外傷(だったかな?)と自殺誘導で訴える。 住所もすでに調べてあるから、あなたが出て来ないなら、こちらから行く。」と、言われました。 ここにある「自殺誘導」というのは存在しない法令ですから、これでは「告訴」はできません。 また、精神的外傷というのも「精神科」でも存在しません。 「外傷性心的ストレス症候群」はありますが、これは俗に「PTSD」といわれる症例になりますから、今回の件では「外圧」はありません。 正直言って、「弁護士」は依頼していないでしょう。 もし、相手が何等かの請求をしてきた場合は「恐喝罪」が適用になりますから、その場で「110番」してください。 それが「自称弁護士」と一緒でもいいですから、その場で110番してください。 今回は、「仕組まれた」事案だと強く感じます。 その店舗とは「グル」だと強くおもいます。 ですから、その女は「自分に請求」されないように精神疾患で「外圧」を加えられたことで自殺未遂をしたといっています。 そこを追求するなら、「搬送された病院」を問いただせばいいでしょう。 大体は「逆切れ」して、「告訴する」「乗り込んでやる」の「常套句」を使い、連絡を絶ちます。 一番いいのは、相談者さんが弁護士を選任して、「電話」でいいですから、弁護士の介入がされたと宣言することで、その女は逃げるでしょうね!
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- tanuki-u
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弁護士に相談したんですね。 こちらから接触しないようにと言われたということは、 弁護士に依頼したのでしょうか。 依頼したのであれば、弁護士が動きます。 相手が本当に弁護士を立ててきて、弁護士が家に来たら、 直接話をせずこちらの弁護士に話すよう言います。 まあ、相手弁護士がいきなり来ることはないでしょう。 弁護士も暇じゃないので、アポイントの電話を入れてくるでしょう。 警察相談したというのは、詐欺と脅迫の被害届を出したのでしょうか。 そうであれば、弁護士を通して訴え、損害賠償と脅迫の慰謝料を請求してもいいです。
お礼
いいえ、とりあえず相談のみで、正式な依頼はしていません。 また、警察も被害届としての受理はしていただけませんでした。 何が起こるか分からず困っているのに、何かあってからしか動いていただけない現実が残念です。 ありがとうございます。
お礼
大変詳しいご回答、ありがとうございます。 きっと、おっしゃる通りだと思います。 もし乗り込んできたら、通報します。 ありがとうございます。