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以下の場合、警察・裁判沙汰になるのでしょうか?

・相手の頭を力づくで押さえつける。 ・相手の髪の毛を手でぐちゃぐちゃにする ・暴言を吐く。「殺すぞ」「死ね」など ※一般人同士の話です。 要は上の3つともやられた側にケガはないということです。やはり、医者が診断書を書けるほどのケガをしていないと立件は無理でしょうか?また、暴言の場合はボイスレコーダーにその声を録音していないと立件はできないのでしょうか?できれば、法律関係の仕事をされている方にご回答して頂きたいです。

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  • yamato1208
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回答No.3

>ありがとうございます。このような事例で、被害届を出したり訴えたりということは、一般  人の間でよくある話なのでしょうか?  よくあります、胸倉をつかまれて「警察を呼んで」暴行罪になることは多々あります。

mx5gg
質問者

お礼

ありがとうございました。本当に前の上司に言ってやりたいと同時に誰もが気をつけないと加害者になってしまうなと思いました。

その他の回答 (2)

回答No.2

>やはり、医者が診断書を書けるほどのケガをしていないと立件は無理でしょうか? 逆に言うと「まったくの無傷でも、病院に行って『痛い』と言えば、医者は、全治○日と書かれた診断書を出すしかない」ので、診断書さえ取れれば、傷害で被害届けを提出する事が出来ます。 傷害で被害届けが出れば、警察は捜査する事になるでしょう。捜査の結果、立件が必要であれば、検察が立件します。

mx5gg
質問者

お礼

ありがとうございます。何だか被害者の方が加害者のようですね。

  • yamato1208
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回答No.1

・相手の頭を力づくで押さえつける。 暴行罪になります。 ・相手の髪の毛を手でぐちゃぐちゃにする これも、暴行罪になります。 ・暴言を吐く。「殺すぞ」「死ね」など 脅迫罪に該当します。 上記は、単体でも十分犯罪になります。 暴行罪は、胸倉をつかむだけで成立します。

mx5gg
質問者

補足

ありがとうございます。このような事例で、被害届を出したり訴えたりということは、一般人の間でよくある話なのでしょうか?