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風営法 スナックで未成年勤務

質問なのですが長文失礼します。 友達の話なのですが スナック勤務の18歳女の子 なんですが 17の時からスナック勤務を しちゃっていたみたいで‥ もうやめたんですが 店のお客さんと飲酒運転で 捕まったみたいで 勤務していた事がバレてしまいそうな 感じだそうです。 現行犯じゃないと逮捕されませんか?

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noname#132118
noname#132118
回答No.1

それ以前に客とその友人は道交法違反で逮捕されてるはずですが?? 飲酒運転ならばですけどね。酒気帯びの場合は微妙。 なんにせよ、罰金が最高50万だっけ・・・? 論点を戻しますが、 その客がいくつの年齢の人間なのかにもよります。 警察は当然二人の関係を追及する事でしょう。 また、常識的に考えて不釣り合いな年齢同士ならば、尚更、追求します。 また、道交法違反で現行犯なのでしょうから、二人で口裏合わせるのは不可能で、逆に、その客が警察に適当なこと言って後で全然話が噛み合わなかったりした場合、 道交法違反の方で送検されるかもしれない。 彼女との関係を隠すメリットが無さすぎるので、自白しちゃうでしょうね。 普通は。 そうなると、当時17才をを働かせたということは即バレ。 その店が、ある程度警察からマークされていたなら、潰されるでしょ。。当然 しかし、逮捕されるのは、そのスナック?だっけ、その店の経営者・店の責任者が風営法違反で捕まる。 キミの友人ではないので、道交法違反の上で再逮捕とはならない。

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質問者

お礼

細かくお教え頂き ありがとうございます。 酒気帯び運転の現行犯逮捕です 友達とその方(40)は友達関係で ありました。 その方は止めてから友達から年齢を カミングアウトされ知っていたので 警察にはただしりあいだったとしか いってなく友達わ相談相手だと いっていました。 その2人は当日一緒に呑んでいて、 友達の店にいきました。だから その友達が警察に状況説明したんですが した際にあの店ではたらいていた。 確か半年くらい前から。 もうやめたけどといったらしいんです。 店をやめていたら現行犯ではないですが それでもどうにかなりますか? 質問ばかりで申し訳ありません、

その他の回答 (2)

noname#132118
noname#132118
回答No.3

NO1です。 NO2様も言っていますが、重要なのは当時17歳のお子ちゃまを働かせていたという事実が違法なので、現行犯でなくても店自体は検挙可能です。 こうゆう話題で、警察が入って店潰されたりなんてのは、大体どっかからのタレこみ。 同業者だったり、その他店の存在が気に入らない人間だったり・・・ 以前にも同様の情報が警察にタレこまれたりしてれば、悪質として警察は動くでしょう。 しかし、今のところ、友人の店で働いていたと胡麻化したなら、事実が把握できない以上、即動いたりとかはないかも。 なんにせよ、警察のリストにその友人の店が乗っかって、 さらに、道交法違反であんたの友人が嘘ついた為にその友人の店が摘発される可能性が出てきましたが・・・ ↑ 最近の飲酒・酒気帯びではその酒を提供した店も罪に問われる。 ただの友人の為に、そこまで店がそこまでのリスクを負うとは思えない。

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お言葉をかえすようですが 『あんた』などと上から目線で よばないでください。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

児童(18歳未満)を、知りつつ就労させていれば「事後」でも摘発はできます。 今回の場合、車と知りつつ「酒の提供」をしたのでしたら、当然「提供」で摘発対象になります。

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質問者

お礼

ありがとうございます(・ω・) 店をやめた後に‥お客さまと 仲良くなりのみにいっていたので 働いていた店は関係ないのです

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