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明らかに入院加療の必要な精神障害者2級の者が
医師の診断でもその方が良いとされた場合。 世帯分離という制度がありますが。それを用いて生活保護を受けて入院費を受給することはできますか? 以前にも3年以上の入院暦がありおそらくは、半年以上の加療も必要です。 よくわからないのは、この世帯分離という制度ですが。 他に家族はいても到底入院費までは出せる余裕は一切ないです。ただし、ローン中の持ち家があり、この場合世帯分離しても「要過保護世帯」にならないかのように思えるのですが? であれば、世帯分離という制度の意味がないように思えるし、実際どういう解釈したらいいのですか?
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おはようございます、素人です。 http://www2.ocn.ne.jp/~fannie/seiho.html ここの<世帯単位の原則>を見れば、 >しかし、例外的に世帯の一部を他の同居家族と分けて保護することが >あります。これを世帯分離と言います。 >例えば、入院が長くなり退院の見込みがなく、医療費が家族の生活を >圧迫している場合には、入院している人だけを分けて保護することが >あります。世帯分離の条件は細かく定められていますので、福祉事務 >所に相談してみて下さい とありますので、考えてる事は実現可能性はありそうです。 ただその場合でも生活保護の原則(3等親以内の親戚に援助出来る人が いないかの調査)は入ると思いますので、親戚全員にそのことを知られ る可能性は考えていた方が良いでしょう。(親切な親戚がいて「私が出 すわよ」なんて話になったら意味がないわけで)
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「世帯分離」と言う事は、ok_make_itさんが今現在、世帯に入っている住民票から離れて、別の地域に移住し、新たに住民票を作り、ok_make_itさん自身が「世帯主」になる事です。「世帯分離」すれば当然ながら、建て前では親から離れて独立したという事になるのですから、そうゆう場合ならば生活保護の対象になり得ると思います。 実際、ok_make_itさんが精神障害者2級という事であれば、入院加療は必要でしょう。入院すればそこの病院のケースワーカーさんが手続きから何から全部やってくれます。3級の私でも就職に際しては敬遠されてしまう程ですから、ok_make_itさんの場合は実際に就労は難しいでしょうし、そうなれば生活保護を受けなければなりません。ところが世帯主ではなく、実際に持ち家に住んでるとなると「財産所有」とみなされます。それで「世帯分離」という、まぁ言ってみれば「救済措置」があるんです。 まず、役所の福祉部保護課に相談してみた方が良いでしょう。出来得れば、病院のケースワーカーさんと一緒に行った方が良い様に思います。
お礼
ありがとうございます。
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