戸籍は天皇の住所を登録しても問題は無いのですが(結構いるそうです)、住民票に関しては実際住んでいる住所を登録しないと、場合によっては罰金くらいます。
罰金程度で実際の住所に移す手続きをしないとそのまま。
本人から変更届を委託されたことを証明する書類を持っていれば、本人以外も住民票の変更届を出せます。
で、もしも実家に戻ってきた場合は、住民票を実家に移動しないと役所から怒られますが、実家に住んでいないのに、実家を現住所として登録した場合は、罰則規定があります。
施設(病院など)とかに入っていた場合は、実際実家に住んでいなくても問題とされません。
で、給与天引きじゃない場合は、住民票に登録されている住所に住民税がいく。(もし住民税とか市県民税とか発生する場合は)
それで住民票を実家に移されたと役所で確認しなくてもわかる場合もある。
実際一緒に住んでいなければ、役所に「実際はここに住んでいます」と連絡し、役所はお尋ねとして、その住所に書類で確認を取るかも。
すぐに役所に変更届けを出しなさい とかって。
それでも何もしなかったら、それまでです。
罰金も期限がきても支払わなければ、それまでです。
一家族の総収入によって、いろいろ決め事があることもあるので、息子の収入が含まれた額で査定され請求された場合は、役所に相談するしかないかと。
あと、戸籍なんですが、大喧嘩をしたとき、分籍してもらえば、戸籍の中に息子の名前が出ません。
一応 あなたの息子の欄のところに名前は出ますが、略式の場合出ません。
籍が違うので。
あとは、、、何かあったら、弁護士に相談すればいいと思います。
弁護士への相談費用は30分5千円です。
法的なもので、裁判所が本人が出頭せず、歌える側だけが出頭して決まったものに対して、裁判所の命令により、役所の届出に関して効力を発することがあるかもしれない。
弁護士に聞いてみてください。
お礼
ありがとうございます。