その不正内容にもよります。
1)収入が不申告
この場合は、保護費との状態を確認して、収入が保護費より下の場合は「差額返還」ということになり、保護費から収入分を「過払い」として返還することになり、話し合いで「分割」での返還となります。
ですから、一律「保護廃止」ということはありません。
1)収入(経費を差し引いた額)+調整保護費=満額保護費
となるのが本来ですが、申告していないと
2)収入+満額保護費=過払い
上記の様になります。
これを2-1として、差額を計算します。
その差額を返還することになります。
一旦、決定した保護は「廃止」も難しいので、上記の方式での清算となります。
2)世帯人数に虚偽がある
住民票で、本当は1人なのに2人が居住しているようにした場合は、これは「一旦廃止」という処置がされ、職員による「調査」がされます。
その結果、悪質と判断されれば「詐欺罪」での刑事告発がされます。
当然、保護は廃止されます。
保護受給者が、犯罪で逮捕されれば「保護停止」ということになります。
釈放後に「再申請」すれば、保護の理由があれば即日決定されます
本来は、保護は「本人」が必要として「決定」されていますから、これは覆ることはありません。
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