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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ガン保険申込後に乳腺繊維腺腫が判明 告知義務は?)
ガン保険申込後に乳腺繊維腺腫が判明 告知義務は?
このQ&Aのポイント
- ガン保険の申し込み後に乳腺繊維腺腫が判明した場合、保険の告知義務について疑問が生じます。先月、ガン保険に申し込みしましたが、申し込み後に人間ドックで要精密検査となり、乳腺繊維腺腫と診断されました。保険が成立し、第一回保険料の支払いはまだですが、保険会社にこの情報を伝えるべきかどうか悩んでいます。
- 時系列としては、2月11日に代理店でガン保険の申し込みと告知書の記入をし、翌日の2月12日に人間ドックでマンモグラフィを受け、しこりが発見されて要精密検査が言い渡されました。細胞診の結果、乳腺繊維腺腫と診断され、3月1日にはこの結果を知りました。1年後には経過観察としてエコー検査を受ける必要があります。
- 質問者はこの状況でどうすべきか迷っています。告知義務違反による保険金の支給拒否のリスクがある場合、保険会社にこの情報を知らせるべきか、それとも解約するべきか悩んでいます。アドバイスをいただきたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
『保険が成立し、第一回保険料の支払いはこれからです。』 (A)まだ、保険は成立していません。 第一回保険料を支払って、はじめて成立します。 第一回保険料を払ってから、91日目が責任開始日となります。 『現時点で、乳腺繊維線種と診断されたことを保険会社に知らせていません。』 (A)知らせる必要はありません。 『将来告知義務違反で保険金が支給されないリスクがあるなら、』 (A)告知義務違反とはなりません。 結論 このまま、第一回保険料を払って、保険を成立させてください。 乳腺繊維腫と診断され、経過観察となったのなら、今後、がん保険に契約できない場合もあります。 従って、今回の契約は、是非、成立させておくべきです。 告知は、告知日の現状について告知するのであって、翌日、人間ドックで異常ありとなっても、告知を変更する必要はありません。 ただし、責任開始日前に発病していたことが明らかになった場合、保障の対象から外れます。 がん保険は、このようなややこしい問題が生じやすいので、申込・告知・第一回保険料支払の3点セットが揃った日から90日間の不担保期間が設けられています。 なので、今回の件でも、第一回保険料を支払ってから、90日以内に、がんと診断されても保障の対象となりません。
お礼
アドバイスありがとうございました。 第一回目の保険料を支払い、保険成立をめざします。 質問内に記載した 『保険が成立し、第一回保険料の支払いはこれからです。まだ保険証書は届いていません。』 の部分は、保険の引き受けが決まり、保険料支払いのクレジットカードの承認がとれた、 ということだったようです。 第一回保険料の支払いを確認し、保険証書の到着を待ちます。 専門家の方にご意見をうかがえて大変助かりました。 どうもありがとうございました。 ※病名の漢字間違えてました。 乳腺繊維腺腫×→乳腺線維腺腫○ でした。失礼致しました。