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警察が事件を偽って調査した場合の罪

警察がAという事件を偽って調査したていると言って事情聴取をして、実は、Bという事件の調査をしていた場合問題になるのでしょうか? また、調査段階なのですが事情聴取を受けた場合気持が悪いので調査内容(個人情報を伝えました)についての開示請求を求めることは可能なのでしょうか?

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noname#222486
noname#222486
回答No.1

同様の目的・手法で別件逮捕があります 別件逮捕とは、本件取調べ目的で、逮捕の要件を満たす他の事件(別件、通常は本件より軽微な事件)について被疑者を逮捕すること。またはそのための手法のこと。同様の目的・手法で勾留する場合は別件勾留と呼ぶ。また、捜索・差押えがなされる場合は別件捜索(別件差押え)と呼ばれています。同じことだと思いますがこうした手法には、見込み捜査や冤罪が発生しやすいやり方として非難する意見もあります。

その他の回答 (2)

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.3

明確な証拠・証明がないので何とも言えませんが、事例として、Aという事件を捜査しているときに、Bの事件についての証拠を発見した場合、その証拠は排除されず、有効です。 個人情報の開示についてですが、『開示請求』はできますが、『開示』されるかどうかについては、個々の事例によりますので、必ず開示されるという保証はありませんよ。

  • usbus
  • ベストアンサー率22% (156/692)
回答No.2

何も問題はありません。 一つの事件の捜査をしていて、違う事件の証拠が見つかりそちらを立件することは普通にありますから。 開示請求というか、聞けば普通に教えてくれるとは思いますが、 前述の通り違う事件の捜査に発展することは普通にあります。 強制捜査以外の捜査は令状が必要泣く、いつどのようにやろうと自由ですから。

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