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離婚について相談なのですが・・・

姉のことで相談します。 昨年ですが、子持ち同士で再婚しました。 子供への影響も考えて当面は別居で生活を続け、旦那が姉の家へ通う 週末婚のような結婚生活が始まりました。 お互いに再婚であったし、あまり形を気にする必要もないと思って いたとのことでしたが...。 旦那は、自宅の住所と電話番号を教えてくれない。 旦那は、両親や子供に自分を紹介してくれない。 「どうしてなの?」と問い詰めたところ、しぶしぶと「自宅には前妻 が一緒に住んでいる」と説明されました。 前妻と住んでいる状況で結婚するなんて、気持ちが理解できない。 「どういうつもりなの!」と問いただしても、黙り込んだままで、 どのようにしたいのか何も話しません。 意を決して前妻にも会ったのですが、「私は妻です」と居直られて しまいました。 本当は顔を見るのも嫌なのですが、毎月の生活費をもらうために嫌々 連絡を取ると、「死ぬのは簡単だ」とか「気晴らしに出かけよう」 など訳のわからないことを話しかけてきます。 以前の離婚原因が旦那の浮気であったこともあって、憔悴しきって 病院へ通っています。 相手の気持ちもわからず、もう、やり直すことは考えられません。 最近は、外出時に後を付けられたり、不在の時に部屋の中で何かを 探されたりと、行動があやしいので恐怖までも感じています。 そこで相談です。 離婚を前提に、今後の生活のために慰謝料を受け取りたいのですが、 結婚生活が1年未満と短いために、少額でしかないらしいのです。 相手は会社の経営者で、生活には余裕があります。 未成年の子供も居るので、数年の生活ができる程度の金額を受け 取れる方法がないものでしょうか? ちなみに「離婚をせずに生活費を受け取り続ける」については、 姉の気持ちを考えると、無理な様子です

みんなの回答

noname#130865
noname#130865
回答No.5

ご相談内容を拝見していて思うのですが、ご相談内容への回答は色々な角度からの意見がある案件ではないでしょうか。不誠実な男との縁を切って自分と子供の将来の為に頑張るべきである、という現実的なものから、人間としての倫理からみた意見であるとか、です。 しかし、ご相談の趣旨は「離婚を前提に、慰謝料を受け取りたい。」と、ありますので、その点についてアドバイスさせて頂きます。『前妻に「私は妻です」と居直られてしまいました。』と、ありますのでこの事を根拠にしても慰謝料の請求は可能です。 お姉さん夫婦が入籍を済まされていたケースです。 皆さん、結婚生活の実績、つまり結婚の期間が短いと慰謝料の支払いを受ける金額が少ない。と、おっしゃっいますが、離婚の際の慰謝料の金額は結婚年数だけで決まるものではありません。配偶者双方に特段の離婚事由が見当たらない場合などでは、「離婚原因」の5番目の事由「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に基づいて配偶者、どちらかの有責程度が判断され、その程度が慰謝料に反映されます。 慰謝料は、有責配偶者の不法行為の割合を始め、相手配偶者がどの程度に人格権を侵害されたかによって決まるようです。従って、ご相談者のお姉さんの場合、結婚前から現在も配偶者である妻以外の女性と交際を継続している。と、いう事実が分かります。これは「離婚原因」の1番目の「配偶者の不貞行為があったとき。」による慰謝料請求事由に該当します。 次ぎに、同居生活をしない。と、いうことは「離婚原因」の2番目にある「配偶者から悪意で遺棄されたとき。」に該当します。悪意の遺棄というのは、正当な理由がなく同居、協力、扶助(生活の面倒を見る)の義務を履行しないことをいいます。 そして、「離婚原因」の5番目の先述の「その他婚姻を継続しがたいしがたい重大な事由があるとき。」 にも該当します。それは、お姉さんを限りなく不安に陥れ正常な日常生活、判断力を欠くようになった。(訳の分からない事を話しかけてきます。と、おっしゃっていること他が該当します。) お姉さんと再婚相手は、未入籍の場合です。 この場合、お姉さんが欺されていたことになりますので、男性と知り合った経緯から、約束した事柄、結婚後不審に思ったので男性の家を訪ねたところ「私は妻です。」と、言われたのでした。この事を逆さに取って男性に慰謝料の請求をすれば良いのです。 今回のケースでお姉さんは、一般常識で考えると非難される考え方もあるかも知れませんが、少なくとも法的には「善意の第三者」です。つまり、相手男性の言うがままで再婚した。と、いう立ち位置で対応されると問題なく思うように解決できる、と思います。 慰謝料の金額ですが、出来るだけ多く請求されて良いのではないでしょうか。500万円で如何でしょうか。お姉さんは再婚するのだ、という予定の元、失われたものもあるのでは無いでしょうか。自分は悪くない、という考えで相手の善意を期待してジッと耐えるだけでは何も解決できません。 ひどいようですがこのまま放置すると心の病の暗黒のヤミに陥る結果になりかねませんので、行動に移されることが全てを解決する一番の近道です。こんな程度のことはご自分で簡単にできますので、まず、これまでの男性との馴れ初めから現在までの事実関係をまとめることから始められるのが大切では、と思います。健闘をお祈り致します。

ae85dd
質問者

補足

回答、ありがとうございます。 婚姻届は正式に受理されています。 >慰謝料は、有責配偶者の不法行為の割合を始め、 >相手配偶者がどの程度に人格権を侵害されたかによって決まるようです。 不貞行為は明白ですが、「人格権の侵害」については何が該当するのか.. ...考えてみます。 まずは、気落ちの整理を始めるように伝えますね。

  • ahahnnnn
  • ベストアンサー率12% (172/1337)
回答No.4

お姉さんには、「男に頼らず子供を自分の力で育てなさい」 と言いましょう。 そうすれば、問題は解決です。 前夫で失敗してるのに、また、男に頼ろうとする心理が 理解出来ません。 普通なら もう、男はコリゴリ、、、のはずですが。

  • mama4615
  • ベストアンサー率18% (987/5267)
回答No.3

本当に入籍しているのでしょうか? 前妻と言われる人が 妻です って言うのですから、、、、その根拠があるのではないでしょうか? 自宅を慰謝料代わりに貰ったのなら わざわざそんな嘘をつく必要は無いし。 婚姻届は2人で提出したのですよね? ちゃんと戸籍確かめてみてはどうですか? 前妻様が 妻 なのか 姉様が妻なのか。。。 もし 離婚が成立してない、婚姻届が受理されてない なら 前妻様の主張は正しくなりますし、事が分かると思うのです。 ヘタすれば 慰謝料を請求される立場にもなるし。 未成年のお子さんが居る様ですが 養子縁組しているのでしょうか? してないなら 男性には養育義務は無いので 未成年の子がいても関係無い話になりますよ。 本当は離婚成立してないのではないですか? 婚姻届を提出するフリをして提出してないとか。。。 男性の不貞が引き金で離婚し 妻です ってなかなか言わないでしょ。

noname#189779
noname#189779
回答No.2

お姉さんのことはお姉さんに任せるのが一番です でもこの状態で慰謝料だけ下さいっていうのも無理なんじゃないんですか? 重婚ならわかりますがそれでも数年せいかつができるほどのお金をもらえるとも思えません。 まずは弁護士さんに相談してみてはどうでしょうか?

noname#127811
noname#127811
回答No.1

>そこで相談です。 離婚を前提に、今後の生活のために慰謝料を受け取りたいのですが、 結婚生活が1年未満と短いために、少額でしかないらしいのです。 無理でしょう。 1年未満だし慰謝料ってなんの? 家に前妻がいることですか? 確認もしないでそういう状態での再婚を求めたのはお姉さんでは? なんだか金を求めて健康を損ねては意味がないです。 >未成年の子供も居るので、数年の生活ができる程度の金額を受け 取れる方法がないものでしょうか? それはまえの亭主にいうべき。 子供の父親にです。 数年の生活ができる程度の慰謝料? 常識がなさすぎます。 相手に非があればいくらとってもよいと? ありえないです。 貴女の依頼をうける弁護士を探してください。

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