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閉店したときの失業保険の扱いについて

こんにちは。よろしくお願いします。 主人の勤めていたお店が来月で閉店となります。 閉店の知らせを受けた際に別支店で働かないか?とオーナーより誘われましたがお断りしました。 (理由は通勤時間が自転車20分から電車で1時間になること、労働条件がもともと良くなかったが改善される見込みがないことです) この場合は失業保険でいうところの「自己都合」になるのでしょうか? できれば閉店による「会社都合」扱いでの申請を希望しています。 また、オーナーからは「解雇」ではしたくないとのことで失業保険のもらい方について 本来3月で閉店だが、2月閉店ということにすれば「自己都合」扱いでの待機期間3ヶ月待つのと 「会社都合」扱いで待機期間なしとあまり変わらないのでそうしてくれないか?と言われたそうです。 (3月分の給与については後ほど出すとのことです) オーナーの案でも実質2ヶ月ほど受給は遅くなると思うのですが・・・。 主人もあまりオーナーに強く言えないようなのですが、ハローワークで手続きの際に 「自己都合」ではなく閉店による「会社都合」であることを異議申し立て(?)した場合 それはやはり会社にも連絡がいきますか? オーナーの提案をのむようにしてあとでハローワークで異議申し立てるというのは良くないでしょうか・・? また、閉店による会社都合にすると会社側には何か不利なことがあるのでしょうか? 解雇者を出すと各種補助金がもらえなくなるということは存じていますが閉店による会社都合も 解雇と同じ扱いということなのでしょうか? いくつか質問させていただきましたが、閉店自体突然の知らせでとても戸惑っています。 お知恵をお貸しいただけましたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

寧ろ労働条件劣悪を理由に職安給付課に事前に相談すべき。単に事業所閉鎖は辞める口実で、もはや耐え切れない。と主張すれば考慮の余地がありそうです。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

転勤拒否による準会社都合は「片道2時間以上」通勤に必要(これは東京の通勤事情が関係しており、片道90分以上の通勤がザラ)な為、本件では使えません(電車通勤なら明らかに2時間超える場合は可) 後会社都合にすると、過去1年間に受けた助成金全て返納の上、今後1年間受けられない事に。 こちらは全事業所分対象だからかなり大きい。 今の雇用保険は「失業の(未然)予防」と「職業生活への復帰」がメインで、「生活の安定」を前面に出すのは日雇労働被保険者だけです。 その為に、教育訓練給付や介護休業給付、育児休業給付の引き上げ等を実施し、また雇用調整助成金(不況産業での雇用を維持する費用補助)を出しています。

kokorobus
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 通勤2時間までは許容範囲なのですね… 東京などでは新幹線で通勤される方もいると聞いたことがあります。 朝9時から夜8時まで休憩ナシなので(空いた時間で15分くらいお弁当を食べる時間のみです) 往復で2時間かけての通勤は主人の負担が大きく、 ボーナスも有給もなく、社員と言いつつも時給で手取りは18万ほど。 通勤時間をのばしてまで続ける価値を感じません。 これでは自己都合となりますね。 全事業所対象の助成金の制裁?もこれでは会社がどうしても自己都合退職でしたくなる訳です。 雇用保険は解雇者を出さないためではなく、解雇者を「表に」出さないためのものですね。 私も2年前に妊娠を理由に解雇されましたがやはり自己都合退職とされたことがあります。 自己都合退職の待機期間を待ってられませんので失業保険に期待せず 死ぬ気で再就職先を見つけてもらうしかなさそうです。 ご回答ありがとうございました。 期待を捨てて再就職活動に進めそうです。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>この場合は失業保険でいうところの「自己都合」になるのでしょうか? 微妙ですね。 >閉店の知らせを受けた際に別支店で働かないか?とオーナーより誘われましたがお断りしました。 というのはとにかくマイナスでしょう。 >(理由は通勤時間が自転車20分から電車で1時間になること 一応目安は2時間ですからこれは難しい。 >労働条件がもともと良くなかったが改善される見込みがないことです) それが具体的にどのように評価されるかでしょう。 最終的には安定所の判断になります。 特定受給資格者になれるかあるいは特定理由離職者の2になれるか、というところでしょうか。 >また、オーナーからは「解雇」ではしたくないとのことで失業保険のもらい方について 本来3月で閉店だが、2月閉店ということにすれば「自己都合」扱いでの待機期間3ヶ月待つのと 「会社都合」扱いで待機期間なしとあまり変わらないのでそうしてくれないか?と言われたそうです。 (3月分の給与については後ほど出すとのことです) 退職日を操作するということですか? 違法なことですよ。 もしそれを承知して後日約束を反故にされたらどうするのですか? 違法を前提とした約束なんて誰も相手にしてくれませんよ。 キャッシュと引きかえにサインでもするというなら別ですが。 >主人もあまりオーナーに強く言えないようなのですが ということならそこまで言えますか。 >オーナーの案でも実質2ヶ月ほど受給は遅くなると思うのですが・・・。 そういうデメリットもありますね。 >ハローワークで手続きの際に 「自己都合」ではなく閉店による「会社都合」であることを異議申し立て(?)した場合 それはやはり会社にも連絡がいきますか? 連絡が行くと言うよりも、安定所は双方の言い分を聞いて判断しますから結果としてオーナーも知ることになるでしょう。 >オーナーの提案をのむようにしてあとでハローワークで異議申し立てるというのは良くないでしょうか・・? 別に悪いことではないですよ。 >また、閉店による会社都合にすると会社側には何か不利なことがあるのでしょうか? 会社都合で解雇するには解雇を乱用されないように色々と厳しい制限があります、ですから解雇した場合に後から不当解雇で訴えられたときに莫大な金を払わなければならないかもしれないと言うことです。 裁判にでもなれば最初から解雇と言うことだと、すべての解雇の要件を満たしているか検証されますからね。 それが自己都合に依る自主退職なら退職届でもあれば、その線で押し切ることも可能ですから。 ですから先々どんなトラブルが起こるかわからないのだから経営者とすれば、できる限り自己都合で退職させろと言うのが鉄則です。 >解雇者を出すと各種補助金がもらえなくなるということは存じていますが それも大きな理由のひとつです。 >閉店による会社都合も 解雇と同じ扱いということなのでしょうか? ですから同じと言うよりも閉店による会社都合の解雇でしょ。

kokorobus
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 細かく全ての疑問にお答え頂きとても参考になりました。 ご回答を頂き、先ほど主人とも相談しましたが、オーナーに話してもきっとラチがあかないといことなので 直接ハローワークにて会社都合退職であることを主張してみようと思います。 労働条件の悪さなどは多分、労働基準法にも違反している範囲だと思います。 毎日11時間労働で休憩ナシなので…。 他にも社員と言いながら時給でボーナスも有給もありません。 子供2人を養う父としてこれを機にもう少し待遇の良い仕事へ転職できればと思います。 退職日を操作するのは違法なのですね。 オーナーの提案ですからその様なことであろうとは察していました。 ハローワークで判断してもらえるならこちらの主張はしっかりしてその上でハローワークの判断に任せたいと思います。 できれば平和的に退職したかったのですが、残念ながらムリそうですね。 とても参考になるご回答ありがとうございました。