- ベストアンサー
会社の合併について
会社の合併について、教えてください。 現在経営する会社は、合同会社と株式会社です。親族が経営する会社に有限会社があります。 親族の会社を含め、後継者もいない状態であったり、景気悪化による財務状況の悪化などがあります。そのため、すぐではないにしろ、いろいろな面から考えて、合併や分社化などで組織改変を考えています。 そこでわからないのが、人的会社(持分会社)の種類の異なる合併、物的会社の種類の異なる合併、人的会社と物的会社の合併など可能なことを教えてください。 直接の合併が難しければ、組織・種類変更などを経ることになり、費用面などからも検討しなければなりません。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
合併の制限はありません。 ただし、有限会社が存続会社となる合併は認められません。 有限会社をなくすため。
お礼
ご回答ありがとうございます。 有限会社が残るのは、制度上矛盾が出ますものね。 有限会社であった会社を存続させるには、株式会社へ変更させてからとなるということでしょうね。 ありがとうございました。