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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:妊娠 退職 )

妊娠退職の悩み!アドバイスをお願いします

このQ&Aのポイント
  • 保険加入中の夜勤専属パートで働いている私は、未婚で妊娠4ヶ月(14w)です。労働時間の相談を上司にしましたが、夜勤の回数を減らし、日勤とのミックス勤務を希望しても却下されました。契約は3月末締めで、夜勤のみで働く場合は契約更新の可能性があります。しかし、産休まで夜勤は負担が大きく、出産後の復帰も断られています。金銭的なロスを最小限にする方法や今後の進路についてアドバイスをお願いします。
  • 妊娠4ヶ月(14w)の未婚の私は、夜勤専属のパートで保険に加入しながら働いています。労働時間の相談を上司にしたところ、夜勤回数の減少と日勤とのミックス勤務を希望したものの、却下されました。契約の更新には夜勤のみで働くという条件がありますが、産休まで夜勤は負担が大きく、出産後の復帰も断られています。金銭的なロスを最小限に抑える方法や将来の進路についてアドバイスをお願いします。
  • 私は妊娠4ヶ月(14w)の未婚女性で、保険に加入して夜勤専門のパートで働いています。労働時間の相談を上司にしましたが、夜勤回数を減らし日勤とのミックス勤務を希望しても却下されました。現在の契約は3月末で、夜勤のみで働く場合は契約更新の可能性がありますが、夜勤は産休まで負担が大きく、出産後の復帰も不可能です。金銭的な損失を最小限に抑える方法や将来の進路についてアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

■特定理由離職者の判断基準 I 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)  期間の定めのある労働契約について、当該労働契約の更新又は延長があることは明示されているが更新又は延長することの確約まではない場合であって、かつ、労働者本人が契約期間満了日までに当該契約の更新又は延長を申し出たにもかかわらず、当該労働契約が更新又は延長されずに離職した場合に該当します。  なお、労働契約において、当初から契約の更新がないことが明示されている場合は、基本的にはこの基準に該当しません。 【持参いただく資料】労働契約書、雇入通知書、就業規則など II 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者 (2)妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者  離職理由が雇用保険法第20条第1項の受給期間の延長事由に該当し、かつ、離職の日の翌日から引き続き30日以上職業に就くことができないことを理由として、当該事由により受給期間の延長措置の決定を受けた場合が該当します 【持参いただく資料】受給期間延長通知書など http://www.osaka-rodo.go.jp/hoken/koyo/situgyo/entyo.html(受給期間の延長) http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/siori2010-10-p126_135.pdf(2~3ページ:受給期間の延長) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO116.html(雇用保険法) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/jigyounushi01.pdf(雇用保険被保険者離職証明書についての注意) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken02.pdf(離職票2の離職理由欄の記載方法) http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク) http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/dl/h0316-2d.pdf(妊娠・出産、産前産後休業及び育児休業等の取得等を理由とする解雇その他不利益取扱い) (http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0316-2.html(厚生労働省)) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/q-a.html(均等法Q&A) <パート・アルバイト・派遣> 問 パートやアルバイト、派遣として働くことが多いのですが、均等法は適用されますか。 答 均等法は正社員・パート・アルバイト・派遣などを問わず適用されます。 <妊娠を理由とする不利益取扱(契約の更新)> 問 妊娠を報告したら、次回の契約は更新しないと言われました。   もう何回も更新しており、これまで会社から更新しないと言われた人はいません。   働き続けることはできないでしょうか。 答 均等法は、妊娠したことを理由として女性労働者に対して解雇や不利益な取扱いをすることを禁止しており、妊娠を理由に契約の更新をしないことは不利益な取扱いに該当するため、均等法違反となります。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO113.html(均等法第9条) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61F04101000002.html(均等法施行規則第1条から第2条の2) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/20000401-30-1.pdf(25ページ指針第4の3(2)ロ) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/181027-b01.pdf(11ページ(6)) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/index.html(労働局雇用均等室) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/soudan.html(労働局雇用均等室) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/dl/data02.pdf(労働局雇用均等室)

その他の回答 (6)

  • origo10
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回答No.6

 「倒産・解雇等又は期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由やその判断基準については、次のように説明されています。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html(特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要:ハローワークインターネットサービス) ■特定受給資格者の範囲 II 「解雇」等により離職した者 (7)期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者 (8)期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者 ■特定理由離職者の範囲 I 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1) ※補足1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。 II 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者 (2)妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf(特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準) ■特定受給資格者の判断基準 II 「解雇」等により離職した者 (7)期間の定めのある労働契約の更新によリ3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者  期間の定めがある労働契約が更新され、雇用された時点から継続して3年以上雇用されている場合であり、かつ、労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に離職した場合が該当します。なお、定年退職後の再雇用時に契約更新の上限が定められている場合などあらかじめ定められていた再雇用期限の到来に伴い離職した場合はこの基準には該当しません。 【持参いただく資料】労働契約書、雇入通知書、就業規則、契約更新の通知書、タイムカードなど (8)期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する者を除く。)  期間の定めのある労働契約の締結に際し、当該契約の更新又は延長を行う旨が雇入通知書等により明示されている場合(労使で契約を更新又は延長することについて確約がある場合)であり、かつ、労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に離職した場合が該当します。  なお、労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、契約更新に条件が付されているときは、ここでいう契約更新の明示(契約更新の確約)があるとは言えませんので、この基準に該当しません。 【持参いただく資料】労働契約書、雇入通知書、就業規則など

  • origo10
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回答No.5

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,25820,100,157.html#A310(Q3-10:協会けんぽ奈良支部) Q 子どもが産まれて扶養家族が増えました。手続きはどのようにするのですか? A 「任意継続被保険者被扶養者(異動)届 」に必要事項を記入し、奈良支部へお送りください。新しく扶養家族になられた方の健康保険証を1週間前後で、郵送でご自宅へお送りします。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,33458,102,546.html#ninnkei(任意継続Q&A協会けんぽ鳥取支部) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/46783/kokuho_keigen.pdf(保険料(税)の軽減:厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html(倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.39662.html(国民健康保険料(税)の軽減制度と任意継続被保険者:協会けんぽ) 3 雇用保険の失業給付について  雇用保険の失業給付の基本手当の受給資格について、愛知労働局のホームページで次のように説明されています。  ■受給資格及び被保険者期間  基本手当は、一般被保険者が離職し就職したいという積極的な意思(気持ち)及びいつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境)があり、実際に一定の求職活動をしているにもかかわらず職業に就くことができない状態にある場合で、雇用保険に加入していた期間が、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間(賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月)が通算して12か月以上あることが必要です。  ただし、倒産・解雇等又は期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した場合は、離職の日以前1年間に被保険者期間が(賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月)が通算して6か月以上あることでも受給資格を取得できます。 http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/siori2010-10-p126_135.pdf(2ページ:愛知労働局) (http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/koyohoken_siori.html(【失業給付】第17 失業給付について:愛知労働局))  つまり、雇用保険の失業給付の基本手当の受給資格を得るには、通常、被保険者期間が離職以前2年間で12か月以上必要です。  しかし、一定の理由による離職者(特定受給資格者及び特定理由離職者)は、離職以前2年間で被保険者期間が12か月以上なくても、離職以前1年間に6か月以上の被保険者期間があれば受給資格を得ることができます。 契約が更新されない場合で考えますと、「特定受給資格者のII(7)(8)」「特定理由離職者のI」の3つの場合があります。  特定受給資格者のII(7)については、去年の10月から勤務ということですので、3年の要件を満たせませんので該当しません。  「特定受給資格者のII(7)」と、「特定理由離職者のI」の違いは、「期間の定めのある労働契約について、当該労働契約の更新又は延長があることは明示されているが更新又は延長することの確約」の有無です。  「特定受給資格者のII(7)」には「労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、契約更新に条件が付されているときは、ここでいう契約更新の明示(契約更新の確約)があるとは言えませんので、この基準に該当しません。」との説明がありますので、「契約更新の確約」はないのが普通ではないかと思いますので、質問者さんの場合も、「特定理由離職者のI」に該当する可能性があるのではないかと思います。 「特定理由離職者のII(2)」に「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」というものもあります。  契約書に「契約を更新する場合がある」という記載がないときには、この理由に該当するのではないかと思います。 ※ 上記「2」でご説明しました「国民健康保険料(税)の軽減制度」は特定受給資格者及び特定理由離職者が対象となっているようです。

  • origo10
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回答No.4

1 出産育児一時金、出産手当金について  健康保険の資格喪失(退職)後に出産育児一時金、出産手当金を受給するための要件は、「1年以上の被保険者期間があること」です。  「去年の10月から健康保険加入」の場合は、この要件を満たせないため、3月末退職される場合は、資格喪失(退職)後の給付としての出産育児一時金、出産手当金は受給できないのではないかと思います。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,279,25.html(資格喪失後の保険給付(2)資格を喪失した後に保険給付を受ける事由が生じた場合 B 出産に関する給付:協会けんぽ)  資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人が資格喪失の日後、6か月以内に出産をしたときは、被保険者として受けられる出産育児一時金が支給されます。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html(健康保険法) ■健康保険法第106条(資格喪失後の出産育児一時金の給付)  1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。 ■健康保険法第104条(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)  被保険者の資格を喪失した日の前日(いわゆる退職日)まで引き続き1年以上被保険者であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/26115/20091006-095356.pdf(資格喪失後の保険給付:協会けんぽ福島支部) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/15769/20110124-165736.pdf(資格喪失後の保険給付:協会けんぽ岐阜支部) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,45149,97,450.html#012(Q12:協会けんぽ京都支部) Q12:出産予定の従業員がおり退職する予定です。退職後も出産手当金を受けることはできますか? A12:退職後に出産手当金を受けるには、次の2つの条件を満たしていることが必要です。  1 退職前の健康保険加入期間(被保険者としての期間 ※)が継続して1年以上あること。  2退職日の当日に、出産手当金を受けているか、又は受ける権利(受給権)があること。  ◆「1」について、「継続していること」が要点となり、現在勤務している会社で1年以上なくても、それ以前の健康保険加入期間(被保険者としての期間 ※)と連続していれば 通算できます。  (※ 健康保険任意継続、共済組合及び国民健康保険の加入期間は除きます。)  ◆「2」について、産前42日・産後56日の期間、または多胎の場合は産前98日の期間の出勤していない日について受給権が発生します。当日が有給でも受給権は発生します。 2 国民健康保険又は健康保険への任意加入等について  出産育児一時金を受け取る方法がないかと言えば、方法はあります。 No.2の方が回答されている国民健康保険への加入や健康保険に任意継続被保険者として加入する方法です。  任意継続被保険者の場合でも、出産されたお子さんを被扶養者に入れることは可能です。  国民健康保険に加入される場合は、離職(退職)理由により、保険料(税)の軽減措置もあるようです。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,45,337.html(任意継続被保険者の保険給付:協会けんぽ)  任意継続被保険者である間は、在職中の被保険者が受けられる保険給付と同様の給付を原則として受けることができますが、傷病手当金・出産手当金は、任意継続被保険者には支給されませんので、ご注意ください。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,58807,110,167.html(任意継続期間中に被扶養者の異動があった場合の手続き:協会けんぽ高知支部)  任意継続期間中に、出産等により新たに被扶養者が増えた場合や、すでに被扶養者となっている方が就職等により扶養から外れる場合は、協会けんぽへ「任意継続被保険者被扶養者(異動)届」を提出してください。

  • tktk1014
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.3

 専門ではないため参考意見としてご活用いただければ幸いです。  妊娠中の労働についてですが、労働基準法に「使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。」と規定されておりますので、労働基準監督署に照会されることをお勧めいたします。(私見としては労働時間の変更等も含まれるかと思いますが、業態等により一律の判断はしがたいかと思いますので…)  なお、休職に関して労基法は「使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。」としておりますのでご参考ください。  以下参考としまして、社会保険(健保厚年)に継続加入していただいた場合についてです。 〇出産にかかる給付について 健保加入であれば「出産手当金」と「出産育児一時金」の請求が可能かと思われます。詳しい手続きにつきましては加入している医療制度が健康保険組合であれば当該組合に、協会けんぽ(政府管掌健保)であれば全国健康保険協会(質問者様お住まい地区の支部)に一度照会されるのが宜しいかと思われます。給付の概略は以下の通りです。 「出産手当金」出産予定日以前42日から、出産後56日までの労務に服さなかった期間で労務していない期間についてお給料(報酬)の約2/3を支給 「出産育児一時金」1児あたり39万程度の支給 〇育児休業期間中について  育児休業期間(産前産後の休業期間を除く、子供が3歳になるまでの育児休業期間)は健保・厚年保険料が免除となりますので、育児休業取得の際には事業主を通じて届書(育児休業等取得)を提出することをお勧めいたします。  なお、育児休業終了後(4ヵ月後からですが)には保険料を安くできる制度(育児休業終了時改定)や、将来の年金額が育児をしていたが為に不利にならないようにする(養育期間特例)もございますのでご一考ください。  また、繰り返しとなりますが、文面のみでは双方の誤解や誤認が避けがたいかと思われますので、ご面倒かとは思いますが関係機関への照会をなさることをお勧めいたします。

yozorara
質問者

補足

東京都内の某有名な病院で勤めております。最近はやはり不況でパート切りをしているようでして、今の私の状況でもきられるという事になっているようです。 おそらく、契約期間(3月末)もありますので、妊娠を機にもしかしたら契約延長できないと職場から言われるのではないかなと思います。(他の理由でもしかしたら言われるかもしれませんが) 妊娠を理由に契約切りされた場合は失業手当受給対象になるのでしょうか? もう少し、調べてみようかと思います。ありがとうございました。

  • rinakuma
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.2

詳しく↓ 健康保険は任意継続する 国民健康保険に切り替える いずれにしろ一時金はもらえます。 失業受給も資格を満たしていればもらえます。頑張って下さい(^.^)

yozorara
質問者

お礼

ありがとうございます。もう少し調べてみます。

  • rinakuma
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.1

保険は健康保険ですか? 法律で妊婦は軽い仕事につけるはずです。 会社がおかしいのでしょう。 一時金ももらえるはずだと思います! 健康保険のホームページを見たらいろいろ書いてありますよ(^.^)

yozorara
質問者

補足

保険は社会保険加入です。 国保に切り替えてすぐでも手当はもらえるのですか?知りませんでした。ありがとうございます。

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