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出産・・・退職について
8月1日に出産予定です。 今現在、主人とは離れて暮らし(新幹線で2時間くらい)、仕事をしていて、出産後は仕事をやめ、主人の元へいきたいと思っています。 会社へは出産ぎりぎりまで働きたいとのむねは伝えてあるのですが、実際いつまで働いてもいいのでしょうか? 今はつわりもなく、出血もなく、とても安定しています。今後何があるか分からないことは重々承知ですが、会社には迷惑を掛けたくないと思っています。 10日は出勤の締めで20日が業務の締めです。 なので7月の25日までは絶対に働いていたいのですが、(体調さえ許せば)その後有給で10日まで休むことは可能でしょうか? それとも産休を取らしてもらったほうがいいのでしょうか? さらにそれともその日でやめたほうがいいんでしょうか? その辺が全くの無知なので教えていただければ助かります。 (出産で出る手当て等も教えて欲しいです。) 宜しくお願いします。
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8月の予定日と言うと5~6か月頃ですか? いつまで?と言うと難しいですね。もちろんこのまま体調も落ちつていれば質問者さんの希望も可能かもしれませんが・・・でも、やっぱり予定日は予定日なので前後する事はあります。私自身、1人目は11日遅れ、2人目は8日早かったです。 会社へはどうやって通っていますか?またどのようなお仕事ですか? これからだんだんとお腹も大きくなっていくと通勤や業務内容によっては大変と感じる事もあるかと思います。 また暑い季節もやってきますし・・・ホントに難しいですね。 産休というのは出産後も仕事復帰する方が取れるものだと思いますが・・・産休とって会社を辞めるとわかっている人に産休は取らせないと思いますよ。(5年前に出産の為に退社したのですがその頃とシステムが同じなら!の話です。) 文面からはとても会社を大切に思っているように感じますが、ご自身のお身体を大切にすることが一番だと思います。 あまり参考になりませんがとにかくお身体を大切に☆
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- origo10
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法律や制度について、アドバイスさせていただきます。 長文、URL過多(重複)、少し?固い文面、一部ご質問外のことにも触れますが、ご容赦ください。 1 出産手当金について 残念ながら、資格喪失後6ヶ月以内の出産の場合の出産手当金と任意継続被保険者への出産手当金は健康保険法改正により、なくなりました。 ただ、産休期間まで勤務されるのであれば、「継続給付」という形で退職後も出産手当金を受給できますが、「被保険者期間1年以上」「出産予定日42日前以降に1日以上産休等取得して退職」等の要件が必要です。 全国健康保険協会(以前の社会保険事務所で取り扱っていた政府管掌健康保険、現在の協会けんぽ)の場合は、「出産予定日42日前以降に1日以上産休等取得して退職」は年次有給休暇でも大丈夫なようです。出産手当金の継続給付については、保険者(全国健康保険協会または健康保険組合)に確認されることをお勧めします。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,128,39.html#02(医療保険制度改正 平成19年4月施行分:全国健康保険協会) ■傷病手当金、出産手当金の支給額が変わります。 これまでは、1日あたり標準報酬日額の6割が支給されていましたが、平成19年4月より、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されることとなりました。 ■任意継続被保険者に対する傷病手当金、出産手当金の支給が廃止されます。 ■資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に支給されていた出産手当金が廃止されます。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,273,25.html(出産手当金:全国健康保険協会) ■出産手当金 被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。 これは、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度です。 なお、任意継続被保険者の方は、出産手当金は支給されません。 【健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。】 ■出産手当金が受けられる期間 出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されません。 出産が予定よりおくれた場合 予定日よりおくれて出産した場合は支給期間が、出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日の範囲内となっていますので、実際に出産した日までの期間も支給されることになります。たとえば、実際の出産が予定より4日おくれたという場合は、その4日分についても出産手当金が支給されます。 ■支給される金額 出産手当金は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。 会社を休んだ期間について、事業主から報酬を受けられる場合は、その報酬の額を控除した額が出産手当金として支給されます。(関係条文 健康保険法第102条、第103条) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,279,25.html(出産手当金の継続給付:全国健康保険協会) (1)保険給付を受けている人が資格を喪失した場合(継続給付) 資格を喪失する日の前日(退職日)までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際(退職日)に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます。 傷病手当金は1年6か月間、出産手当金は出産前後合わせて原則98日間の範囲内で、支給を受けることができることになっていますが、この期間から被保険者である間にすでに支給を受けた残りの期間について受けることができます。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%92%8d%4e%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=T11HO070&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(健康保険法) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4450781.html(類似質問:出産手当金の継続給付) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4450781.html(類似質問:出産手当金の継続給付) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4762341.html(類似質問:出産手当金の継続給付) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=10521(傷病手当金の支給について 昭和32年1月31日 保発第2号の2 各都道府県知事(東京都を除く)あて厚生省保険局長通知) 3 法第55条(現行健康保険法第104条)は、「被保険者ノ資格ヲ喪失シタル際疾病、負傷又ハ分娩ニ関シ保険給付ヲ受クル者ハ……同一保険者ヨリ其ノ給付ヲ受クルコトヲ得」と規定しているが、この「保険給付ヲ受クル者」とは、療養の給付を受給中の者のように現に給付を受けているか、又は労務不能期間中であつても、報酬の全部が支給されているため法第58条の規定によつて傷病手当金の支給を一時停止されている者のように、『現に給付を受けてはいないが、給付を受けうる状態にあるものをいうもの』と解されている・・・。 http://allabout.co.jp/career/careerhaken/closeup/CU20060207A/index3.htm(出産手当金) http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup/CU20070628B/index2.htm(退職後の出産手当金) http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/info02_43.pdf(11ページ 問4b:厚生労働省) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4803554.html(出産手当金の継続給付) 2 年次有給休暇について 年次有給休暇については、「法的」には、 「労働基準法で定めた年次有給休暇制度は、使用目的にについて何ら制約を設けておりません。また、労働者がその有する休暇日数の範囲内で、具体的に休暇の時季を指定したときは、原則として、その時季について年次有給休暇が成立し、使用者の『承諾』は必要ないことになっています。 そして、使用者は『事業の正常な運営を妨げる場合』にのみ、例外的に労働者が指定する時季を変更することができますが、これについては比較的厳格に解釈されており、企業の規模、有給休暇請求者の配置、作業の内容、業務の繁閑、代替者の配置の難易、同時季に休暇を請求する者の人数等諸般の事情を考慮して、制度の趣旨に反しないよう合理的に決すべきものとされています。 従いまして、前記のような使用者による時季変更がない限り、退職するまでの間であっても、当然に有給休暇を行使することができます。」(退職と年次有給休暇:茨城労働局) と解釈されています。 実際には会社との話し合いになると思いますが・・・。 「有給は来年度と今年度の残りを含め15日ほどあるので26日から有給を取らせていただけるのか確認してみます。」とのことですが、7月26日~8月1日は年次有給休暇を取得できる可能性があります。 しかし、8月2日以降は労働基準法で産後休暇を取得させることが使用者(会社)に義務づけられていて、質問者さんに「労働の義務」がありませんので、労働の義務のない日に「労働義務」を免除するという趣旨の年次有給休暇は取得できないと思います。 取得残となった年次有給休暇は権利を放棄(会社によっては買い上げもあるようです。法的には年次有給休暇取得をさせないような買上は禁じられていますが、未取得の年次有給休暇を会社が金銭精算することまでは禁じられていません。買い上げ単価は会社次第ということになります)することとなりますので、あらかじめ労働基準監督署に事前に確認し、会社と話し合い(交渉)されることを検討されてはいかがでしょうか。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/time/time04.html(退職と年次有給休暇:茨城労働局) 【Q6-4】 来月に退職を予定していますが、年次有給休暇が10日ほど残っています。退職前に、その全部を請求することはできるでしょうか。 【A6-4】 労働基準法で定めた年次有給休暇制度は、使用目的にについて何ら制約を設けておりません。また、労働者がその有する休暇日数の範囲内で、具体的に休暇の時季を指定したときは、原則として、その時季について年次有給休暇が成立し、使用者の「承諾」は必要ないことになっています。 そして、使用者は「事業の正常な運営を妨げる場合」にのみ、例外的に労働者が指定する時季を変更することができますが、これについては比較的厳格に解釈されており、企業の規模、有給休暇請求者の配置、作業の内容、業務の繁閑、代替者の配置の難易、同時季に休暇を請求する者の人数等諸般の事情を考慮して、制度の趣旨に反しないよう合理的に決すべきものとされています。 従いまして、前記のような使用者による時季変更がない限り、退職するまでの間であっても、当然に有給休暇を行使することができます。 http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei02.html(Q5退職と年次有給休暇:静岡労働局) 【Q5】 1か月後に退職を控えた従業員が退職日までは残った有給休暇を全て使い、出勤しないと言い出しました。引継の問題もあり、大変困っていますが認めなくてはなりませんか。 【A5】 会社には「時季変更権」があることは理解していただいたと思いますが、退職する従業員にはこれを行使する余地はありませんので、法律的には認めなくてはならないという結論になります。会社の実情を十分従業員に伝え、理解を得ることしか方法はないと思われます。 http://okirodo.go.jp/roudousoudan/question/case/year/question_1.html(退職と年次有給休暇:沖縄労働局) http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp/mondai/mondai01_10.html#7(Q4 退職と年次有給休暇:長野労働局) http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_049.html(退職と年次有給休暇) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/time/time05.html(年次有給休暇取得と不利益な取り扱い:茨城労働局) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei02.html(Q9:年次有給休暇取得と不利益な取り扱い:静岡労働局) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu3-4.html(年次有給休暇取得と不利益な取り扱い:埼玉県) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/06/1480/consult/nouhau/pdf/nouhau17.pdf(年次有給休暇と不利益取り扱いの禁止:神奈川県) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa02/qa02_09.html(年次有給休暇取得と不利益な取り扱い:東京都) http://roudoukijun.sakura.ne.jp/soudan/sub3-2.html(労働義務の免除) http://labor.tank.jp/q&a/32right.html(32-03 休日に年休を取得することができるか・32-04 休職期間中や産前休業中に年休を取得できるか) ・ 有給休暇は賃金の減収を伴うことなく労働義務の免除を受けるものであるから、休日その他労働義務の課されていない日については、これを行使する余地がない。 ・ なお、所定休日に必要があって休日労働を命じられた場合、一応労働義務が生じることとなるが、これに対しても年休の請求はできないと解される。 ・ 就業規則等に基づきその(休職)期間中は完全に労働義務が免除され、また使用者としても就労を要求しないこととされている場合には、週休日等と同様、この期間中は年休をとる余地はない(S24・12・28基発第1456号) ・ これは産前休業などの年休以外の休暇取得中の場合も同様。 ・ ただし、年休は利用目的を問わないで取得できるから、他の休暇を請求することができる日又は期間について、その休暇と年休のいずれを選択するかは労働者の自由とされている。(病気休暇等と年休の場合など。) http://www.e-somu.com/business/qa/backno/2005/11/01(産前産後休業と年次有給休暇) http://blog.goo.ne.jp/taka-roumu/e/dec4e9241eecd6298015ec622c5ccf77(産前産後休業と年次有給休暇) http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-39273/?xeq=%E5%B9%B4%E6%AC%A1(休職と年休) http://okirodo.go.jp/roudousoudan/question/case/maternity/question_1.html(産前休業と就労希望:沖縄労働局) http://okirodo.go.jp/roudousoudan/question/case/maternity/question_2.html(産休の取り扱い:沖縄労働局) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html(労働基準監督署) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4755897.html(予定日と実出産日) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1432/C1432.html(年次有給休暇の買い上げ:広島県) http://sme.fujitsu.com/accounting/labor/labor124.html(年次有給休暇の買い上げ) http://www.hou-nattoku.com/consult/293.php(年次有給休暇の買い上げ) 3 賞与等について 7月末まで勤務を希望されるということですので、夏期賞与も対象となる可能性があると思いますので、参考URLをご紹介します。 (8月1日が賞与支給の在籍要件の基準日ということでしたら、産休を取得して8月1日に在籍している必要がありますが、詳しくは会社の就業規則等を確認し、疑問な点があれば労働基準監督署にお問い合わせされることをお勧めします。) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1408/C1408.html(賞与:広島県) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu2-4.html(賞与:埼玉県) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A81.pdf(賞与:大阪府) http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/roudouiinkaijimukyoku/qa/qa18.html(賞与:福井県) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/chingin/K03.html(賞与:労働政策研究・研修機構) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin05.html(賞与と在籍要件:茨城労働局) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1409/C1409.html(賞与と在籍要件:広島県) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu2-5.html(賞与と在籍要件:埼玉県) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A82.pdf(賞与と在籍要件:大阪府) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200203.html(賞与と在籍要件:福島県労働委員会) http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/roudouiinkaijimukyoku/qa/qa50.html(賞与と在籍要件:福井県)http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_028.html(賞与と在籍要件) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin07.html(退職と賞与減額:茨城労働局) http://job.yomiuri.co.jp/career/qa/ca_qa_05122601.cfm(退職と賞与減額) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa02_02_02.html(退職と賞与:山形県) http://sme.fujitsu.com/accounting/labor/labor100.html(賞与支給月の退職と社会保険料) 4 その他 産前産後休暇の根拠は労働基準法第65条です。 雇う側と雇われる側では、雇う側の方が圧倒的に立場が強いため、不当に不利な条件で働かなくてはならないような状況を避けるため、使用者(会社)に最低基準の労働条件を遵守させるために、事業主に義務を課している法律が労働基準法です。(罰則:労働基準法第119条) 労働基準法で規定されている産前産後休暇を労働者が請求した場合、「認める」「認めない」を決める権限は、法的には使用者(会社)にはありません。 会社の就業規則等でも労働基準法に則って「産前産後休暇を取得できる」というように規定されている思いますし、具体的な手続きも記載されていると思います。 法令等の「ルール」上は上記のとおりです。 しかし、休暇等の取得には「マナー」が求められるというのが現実だと思います。 「引き継ぎ等会社の業務に支障ができるだけでないように仕事を進めたいと思いますので、産休を取得後(8月1日から8週経過後等)に退職させていただきたいのですが・・・。」と相談されてみてはいかがでしょうか。 産休は妊娠中の女性労働者の母性健康保護のための休業の制度で、産休後に会社に復帰される方だけの権利ではありませんので、会社が「マナー(モラル)」を全面に拒否してきた場合は、「いろいろ相談させていただき、どのようにするかお答えしたいと思います。」等とその場で結論を出すことを避け、労働局雇用均等室にご相談されることをお勧めします。(あらかじめ労働局雇用均等室に電話で相談しておくこともいいと思います。) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2810247.html(産休取得困難) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4575381.html(産休取得困難) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4774529.html(産休取得困難) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4656872.html(母性健康管理) (http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=7419(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の一部施行(第二次施行分)について :平成9年11月4日 基発第695号・女発第36号:各都道府県労働基準局長、各都道府県女性少年室長あて労働省労働基準局長・労働省女性局長通達)) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) 労働基準法第65条 1 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4803554.html(出産手当金の継続給付・産休等の取得等) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/index.html(労働局雇用均等室) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/kinto/gyoumu/gyoumu10.html(労働局雇用均等室の対応) http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1324090463(産休と退職等) http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-40381/(産休と退職等) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3062649.html(産休と退職等) http://ninps.com/special/20090313-2148.htm/4(産休と退職等) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4367795.html(退職後の健康保険等)http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html(受給要件・受給期間:ハローワークインターネットサービス) http://www.osaka-rodo.go.jp/hoken/koyo/situgyo/entyo.html(受給期間の延長:大阪労働局) http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/koyouhoken/koyouhoken08.html(受給期間の延長:千葉労働局)
- spring20
- ベストアンサー率0% (0/2)
5月出産予定の者です。私は9ヶ月に入るタイミングで産休に入ります。 私も、とくに具合が悪い事も無くぎりぎりまで働いて産休に入ろうかな?なんて軽く思っていたのですが、9ヶ月まであと1週間というあたりから急にお腹が大きくなり始めてお腹が苦しくて仕方ないです。立つのもよっこらしょ。って感じ。そして、眠くて仕方ないです。 ご主人とは離れてお暮らしのようですが、赤ちゃんを迎える準備はもう万端なのでしょうか?友人も言ってましたが、出産前は今までのように動けないので片付けも一苦労とのことです。今ではその言葉の意味が分かるようになって来ました。 会社に迷惑をかけたくないという気持ちもとてもよく分かりますが、急に辛くなってお休みを取ることになるほうがきっと会社には迷惑になると思います。早く生れてしまうこともあると思いますし、余裕を持って退職されたほうがいいのかな?と、私は思います。
- dakedakepuru
- ベストアンサー率20% (1260/6200)
「だったらすぐに辞めろって言うんですか?」って言われそうなので 補足として。 仕事の内容が書かれておりませんが、あなたしか分からないような仕事が あったり、締めが関わる仕事であれば月に1回しかできない業務も ありますよね?まずはそうした業務の棚卸を行って、上司と業務分担の 打ち合わせをしたら良いと思います。 既存メンバーに振れるのかあらたに後任を手配しなければいけないかと いう問題もありますし。 月に1回しかできない業務を後任に引継するのって結構大変ですから。 (私は既存メンバーで賄えなかったので派遣社員を募集して引き継ごうと したのですが募集しても希望の人材が来なかったり、来てもスキルが足りなく1か月で辞めてしまったりしてなかなか引継が進まず苦労しました) これは上司から言われるのを待つのではなくあなたから進言した方が いいですよ。それで上司が「問題ない」と判断したならそのまま 体調が許す限り頑張ればいいですし。 実際に体調を崩して迷惑をかけて後ろめたい思いをする前に 先に手を打っておくのです。 「私にしかできない仕事だから絶対に休めない」ってプレッシャーを かけて負担になるよりは他の人のフォローに回った方が精神的にも いいと思いますよ。 給与計算をする身としては10日が出勤の締めなら末日まで出勤して 残り10日を有給で充ててもらう方が助かります。 有給は出産による退職でも問題なく消化できると思いますよ。 出産で出る手当は退職することを前提にするなら旦那さまの扶養に 入った後の出産一時金のみです。 産休で復帰しなければ産前産後手当は出ません。 失業保険は退職後離職票をハローワークへ持っていけば3年間支給 延長ができます。これをやらないと1年で失効しますので必ず 行って下さいね。
お礼
再度ありがとうございます。 仕事では私しか分からない内容は事務的なものは全てです。 うちの事務所は支店になり、私しか事務員はいません。 経理、締めの処理、請求書の処理等全てわたしだけが行っています。 一応私の後任は私がいなくなってからの募集になるはずなので、店長への引継ぎになると思っています。 今の店長では全然聞く気はなさそうで、ちょっと不安なのです。 そのために7月までの3回(4月も店長の都合で無理なので・・・)で教えようと思っていました。 一応有給は来年度と今年度の残りを含め15日ほどあるので26日から有給を取らせていただけるのか確認してみます。 そうですか。。。出産手当とかはもらえないですよね。 ハローワークですね!分かりました絶対に行きます。 ありがとうございました。
- dakedakepuru
- ベストアンサー率20% (1260/6200)
>10日は出勤の締めで20日が業務の締めです。 なので7月の25日までは絶対に働いていたいのですが、(体調さえ許せば)その後有給で10日まで休むことは可能でしょうか? 会社次第でしょうが、会社のことを考えたら あなたも妊娠でいつどうなるか分からない身なのですから 辞めるということを決めているなら 自分の業務をマニュアル化して誰にでもできるように適切に 引継をするべきです。7月25日ギリギリまであなたがメインで働くことは会社の人は望んでないと思いますけどね。 あなたが大丈夫だと判断しても周りは気を遣うでしょうし、 妊娠中は判断力も鈍りますから妊娠前と同レベルで仕事ができると 思わない方がいいですよ。 あなたの仕事内容、上司を始め回りのフォロー体制がどうなってるのか わかりませんが。 仕事をお辞めになるのに産休を取らせてもらった方がいいんでしょうか? という質問文の意味が分かりません。 産休を取ってそのまま復帰せずに仕事をやめるということでしょうか。 (常識的にはありえませんが) いつまで働けばいいのかというのはご自分で決めることです。 出産するのがご主人の元であれば転院時期に合わせて退職するという 方法もありますし。
お礼
そうなんですよね・・・ 私の出産が早かったらどうしようかな・・・と思ってて・・・ 会社へはバスで通っています。 仕事内容は事務で基本座っているだけです。 なので体力的には全然きつくありません。 産休・・・はやっぱり無理ですよね。