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転居先を取引証券会社に知らせなかった時、証券会社側が勝手に住民票を取る行為

以前証券会社に口座を開きお金を預けたり向こうから新商品のダイレクトメールが届いたりしていました。しかし、私が引越しした際転居先を知らませんでした。それっきり預金を増やすことなく(今まで預金が満期になることはありませんでした)3年ほど過ぎた今になって、どこで調べたのか新住所に変更するよう変更届が送りつけられました。 住民票を取る以外、私の新住所を知る方法はないと思います。今回お尋ねしたいのは、証券会社が、満期等の差し迫った連絡を取る必要性がないにも関わらず、住民票などを取る行為は違法ではないのでしょうか。それとも3年経っても口座開設者の居所が不明な場合独断で調査権限を与えられるのかその辺のところが知りたいのです。また、区役所がそういう名目での調査に応じ住民票除表をだす行為はプライバシーの侵害に当たらないのでしょうか?教えてください。

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noname#11476
noname#11476
回答No.5

補足: この法律により今年に入ってから(今年1月6日)各金融機関等は自分の顧客口座の検証を始めており(確認して顧客管理名簿を作成することが義務づけられているため)、ご連絡の取れなくなっていたご質問者の本人確認が出来ないことから、法の規定に従い住民票などの公文書によりご質問者の所在を確認し、郵送により住所変更登録を要求した物と思います。 特に3年立てばとか言う話ではありません。ちょうど今年がそういう年だったと言うことです。

saraba
質問者

お礼

まぁ、なんとも的確なお答えを二度も頂戴し有難く思っています。実は見ず知らずのmickjey2さんですが、以前法律の項目でも的確なお答えを頂戴したことがあり良回答を送らせていただいたことがあります。官報の条項まですぐに引き出してこれる貴方はきっとlawyerなのでしょう。すわプライバシーの侵害?と思った私のすべての疑問は論理的に解決しました。本当にありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • smile_Joy
  • ベストアンサー率40% (77/192)
回答No.6

すでにこ回答の通り、DM戻りなどで転居先不明者の 現住所確認の必要性があったのだと思います。ので違法では ありません。  また、役所の方も正当な理由がある者への住民票・除票の 開示は違法ではありません。  契約書・借用書などのコピーと、誓約書に必要手数料を 添えれば、郵送でも住民票の取り寄せが可能ですし、 金融機関では一般的に行われています。  話は変わりますが、最近では電話を契約しても 電話帳への掲載をしない人がほとんどのようですね。 電話番号も”プライバシー”だというとらえ方です。 私も電話番号の掲載はしていません。 住所、電話、氏名など今までプライバシーとは捉えられて いなかった個人情報が、だんだん守るべきプライバシーとして 捉えられるようになっている過渡期なのではないでしょうか?  相反する社会システムの利便性と、個人のプライバシー保護。 私は、どちらの立場でもありますので両方理解できますが、 まあ、今の社会では住所をトレースされても仕方ないということですね。

saraba
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。住民票を取りに行くと、良く制服着た若い娘が何人もの住民票を持って帰るところに出くわし金融関係だったらあんな風に自由自在にできるのかなぁなんて思っていたものです。プライバシーの侵害に当たらない、違法でないなら何も文句をいう筋合いもありませんね。私は何度も転居しているので、その直前に通帳を作ったりしていました。だから今取引のある銀行はすべて私の本当の住所は知りません。でも、証券会社と違い銀行はダイレクトメールを送ってくることはほとんどないので気づいていません。脱線しますが、他人の携帯電話番号から興信所に依頼し2万6千円で住所氏名生年月日を調べてもらったこともあります。今やお金で買えない個人情報はないということです。だから私のほんのわずかな抵抗もヌカに釘なのでしょう。

noname#11476
noname#11476
回答No.4

先のご回答者のとおり、正当な理由があれば開示してもよいことになっています。 (今回は住民票から手繰り寄せたとおもわれます) で、正当な理由ですが、法的根拠として、 ・金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律 (平成十四年四月二十六日法律第三十二号) ・金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律施行令 (平成十四年七月二十六日政令第二百六十一号) によって本人確認をしたものと思います。(通称本人確認法) 上記法律は最近のテロ事件などを踏まえ、資金源を断つために、その素性が明らかでない口座を把握し、凍結、排除するために全金融機関・証券会社・保険会社などに対して義務付けられたものです。 よって証券会社の行為は正当であり、逆にご質問者の口座の持ち主がご質問者であることを確認しないままにすると証券会社は処罰されます。 現に日本でも数個のテログループの口座が見つかり閉鎖されていますので、致し方ないものと思います。 では。

  • Daifuku
  • ベストアンサー率36% (55/149)
回答No.3

これは住民基本台帳法第12条に規定されています。 住民票は「正当な事由」があれば誰でも取得することが出来ます。請求事由が正当かどうかは、その申請書の内容によって市役所が判断します。その事由が「不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。」ことになっています。ただし、原則として、氏名、住所、性別、生年月日の4項目以外は伏せて交付することになっています。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S42/081.HTM
saraba
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございました。正当な事由というところに問題があると思いました。個人的には勝手に取られて納得いかないといったところです。

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.2

連絡先に会社の電話番号や会社名・所属部署などを届けていませんか? 会社へ電話が掛かって来て誰かが教えたのだと思います。 相手が証券会社で取引があり転居した様で連絡の取りようがないと 事情を説明されて親切な人が教えたのではと推測します。 相手が誰であろうと電話などで個人情報を教えては駄目ですけど その辺をちゃんと解っていない人はまだまだ居ます。 住民票をいちいち取りに行くほどの暇は証券会社にはないです。

saraba
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。しかし、私が勤める小さい事務所では、電話のほぼ100%私が取るし、狭いので誰が何をしているか一目瞭然で、また誰かが好意とはいえ個人情報を漏らすことはありえないので、やはり他の手段を使ったのだと思います。証券会社ではそんな暇はないとのこと。何ででしょう?気になります。

  • bernstein
  • ベストアンサー率29% (38/127)
回答No.1

本当に住民票を取ったのでしょうか? お取引口座の銀行で住所を確かめたのではないでしょうか? 証券会社にどうやって調べたか、確認した方がよいと思われます。

saraba
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。私は、銀行では普通預金しかしておらず預金していても一切向こうから通知が来ないので、現在取引のある3行すべて私の転居先を届けていません。そして、私の勤務先から個人情報が漏れていないとしたら、本当に何でわかったのでしょうか?気持ち悪いです。それに証券会社に尋ねても、わざわざ住民票を取って調べたなどと答えるのでしょうか?やっぱり気になります。

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