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住民票に書いてある住所と違う住所で口座開設は可能?

こんにちは。私は現在大学生で株式投資に非常に興味があります。そこで証券会社で口座を作って始めてみようと思ったのですが、現在住んでいる所へは住民票を移していません。証券会社へ聞くと住民票にある住所に住んでいないと口座は開設できないとのことでした。 口座を開設するには住民票を移さないといけないのでしょうか? なにか移さなくても口座を開設できる方法はないでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • m-tahara
  • ベストアンサー率38% (383/983)
回答No.5

 税金の支払先と現居住地が異なっているとトラブルの元になる危険性を感じます。  お止めになった方が宜しいかと。

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  • nken914
  • ベストアンサー率36% (55/150)
回答No.4

住民基本台帳法 第四章 届出 (住民としての地位の変更に関する届出の原則) 第二十二条から第二四条に  14日以内に届出の義務が定められています、 なお 届出の義務を怠った場合の罰則が 第六章 罰則 第五十三条 に五万円以下の過料に処する。 と定められています 何かに必要だから住民票を移すのではなく 住民票の意義を理解して下さい

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO081.html
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  • taikon3
  • ベストアンサー率22% (803/3613)
回答No.3

無いですよー(^_^;  そんなの出来たら、犯罪者がそれ用の口座を作り放題ですよね? オレオレ詐欺用の受け取り口座とか。 住所を確認出来ない書類無しでは口座を作る事はできません。

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  • namnam6838
  • ベストアンサー率36% (681/1861)
回答No.2

住民票のあるところで口座を開設するか、 住民票を移せばいいのではないでしょうか。 なぜ住民票を移していないのでしょうか。 (厳密には住民票を移さないのは違法です) 以前もできませんでしたが(短期出張先で開設しようとして断られました)、 このご時世ですのでより厳しくなっていると思います。

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  • suzaku26
  • ベストアンサー率16% (2/12)
回答No.1

>住民票に書いてある住所と違う住所で口座開設は可能? 不可能です。 >口座を開設するには住民票を移さないといけないのでしょうか? その通りです。 >なにか移さなくても口座を開設できる方法はないでしょうか? ありません。 住民基本台帳法により、届出を怠った場合、5万円以下の科料にするという罰則規定があります。

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