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自己破産について
自営業者で来る20日期日の支払手形の決済が見込めなく又将来の展望も望めません。今手元にある金額は手形決済資金の約半分ありますが以前親しい友人に借りた借金を優先的に全額返済したいと思いますが、認められますか。どんな問題点がありますか?教えてください
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破産法72条の否認権の対象になる可能性があります。 参考URLのQ3をご覧ください。
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- old98best
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回答No.1
破産申し立て以前に任意に支払った金は、合法的な取引であれば全て有効です。 破産後に、取引を遡って取り消す事はできません。 破産申し立て後は、支払いを自由に選択する事はできません。 したがって、先に支払ってから破産申し立てをすれば良いかと思います。 ただし、そのように支払った場合には、免責をうけるのはさらに困難になるだろうと思われます。 元々免責をうけられないのでしたら、別に困る事はありませんけど。 なお、金額の客観的証拠が残るように、手渡しではなくて銀行振込などにした方が良いと思われます。