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点数の仕組み
原付免許とって1年たってます だから6点まで違反しても大丈夫ですよね? でも普通自動二輪の免許をとって1年未満で違反してしまいました この場合6点まで大丈夫なんですか? それとも3点で講習ですか?
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- arukie
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1点または2点の違反を繰り返し3点以上となった場合 1+1+1=3 2+1=3 3点以上の違反に1点が追加され4点以上となった場合 3+1=4 いきなり4点以上の違反をした場合 初心運転者講習に呼ばれる。 受ける受けないは個人の自由。 受けなかった場合は再試験を受ける。 不合格は当該免許(自動二輪免許)の取り消し。 違反点数が累積6点となった場合は、 初心運転者講習の他に免停処分がきます。 免停処分は、 6~8点 30日免停 9~11点 60日免停 12~14点 90日免停 15点 免許取消 免停処分が終了した日から前歴1回の違反点数0点となります。 前歴1回の場合 4~5点 60日免停 6~7点 90日免停 8~9点 120日免停 10点 免許取消 2回免停処分を受けたら、免停終了後に前歴2回違反点数0点となります。 前歴2回の場合 2点で 90日免停 3点で 120日免停 4点で 150日免停 5点で 免許取消 と厳しくなります。 免停処分終了後 1年間無事故無違反で過ごせば前歴0回違反点数0点に戻ります。 免停終了後1年以内に違反を犯すと前歴は消えません。 当該違反後1年間無事故無違反で過ごせば前歴0回違反点数0点に戻ります。 免停処分中に運転をすると無免許運転で19点をもらい免許取消となります。 19点+免停時の違反点数=最終違反点数 最終違反点数により、免許取消後何年間再取得が出来なくなるか変わってきます。
3点です。 (1+1+1か1+2などです。軽微な違反を「繰り返して」した場合!ですので、1回目で3点であれば次に1点の違反をした時に適応になります。) 残念ながら、原付の免許が前歴(という表現が適切かは不明ですけど)として認められるのは、後にとった免許が小型二輪か小型特殊の場合のみで、普通二輪で1年未満は初心運転者機関になります。 参考 http://rules.rjq.jp/shoshin.html
- kuma56
- ベストアンサー率31% (1423/4528)
>原付免許とって1年たってます >だから6点まで違反しても大丈夫ですよね? 一年経とうが何年経とうが、6点違反したら免停だよ。 >でも普通自動二輪の免許をとって1年未満で違反してしまいました 違反の内容は何? 何に乗っていて?どんな違反をしたのかな? とりあえず↓この辺をよく読んでみて!! http://www.interq.or.jp/silver/s883/syosinuntenkikan.html http://kotu.life.ac/kousyu/shoshin.html http://www.kabeds.co.jp/?cn=100054
- Kirby64
- ベストアンサー率27% (668/2450)
違反の内容ニャ。 自動二輪(小型も含む)に乗ってて受けた点数が3点なら講習。原付に乗ってての違反ならセーフですニャ。
- lowrider_2005
- ベストアンサー率40% (1520/3748)
「大丈夫」ってどういう意味? 今まで違反のない人でも、6点になったら1か月の免許停止。 なるようにしかならないから、心配しすぎたりうろたえたりせず覚悟して待つべし。 見苦しいぞ。