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値引きでトラブル?
今日量販店でどなり散らしてる人が居ました。 少し聞いてると 値引き交渉でおそらく権限がそこまでない社員が 交渉されまくって値引きの金額を間違えて提示したらしいのですが その後に計算間違いに気づいて値段を上げたら激怒したらしいのです。 輩>最初は4万2千って提示したよな 店員>こめんなさい計算間違えました 5万2千円です こんなんで警備員やお偉い社員まで出てきて騒然としてました。 おそらくこの値段では赤字になるので売れない店と 最初に提示した金額で売れと言う客 たぶんここでこの金額で売れば周りの客も異常な値引き金額で 群がるでしょう・・・1万以上も間違って値引きされたんですから・・ この場合ってどっちが正しいのでしょうか? 金額ミスで提示してしまった店員ですか?
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来店者:「4万2千円なら買う、5万2千円じゃ買わない」 店側 :「5万2千円なら売る、4万2千円では売れない」 この状況は変わらないから、来店者がいくら粘っても購入することは出来ない。 (ムダに吼えているだけ) 金額提示に誤りがあったことを詫び、正しい金額を再提示した段階で店側の責任は終わるので、 あとは、来店者がその金額で購入するか否かを判断するだけです。 ちょっと、賢い店員ならば 「申し訳ございません。先ほど4万2千と言ったのですが、5万5千円が限界の商品です。 でも、お詫び分を込めて5万2千円にさせて戴きます。 5万2千円で納得戴けなければ、他の商品でガンバリます。」とでもいなすかな。
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- black2005
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質問の意味がわからない。 どっちが正しいなんてないから・・・ どっちが馬鹿かと言われたら客だけどね。
- haruto1208
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お店での契約成立って、レジでお金を払いレシートを受け取る。 ここが正しい成立となります。 それ以降、お店の間違いで訂正したい場合は、交渉次第です。 最悪、レジ打ちの途中に金額が違う場合、 1・お客さんにとって安くなる→ うん全然良いよ、寧ろラッキー 2・お客さんにとって高くなる→ 不満が出てきます。 1の場合、「では9000円になります、レジへ」「すいません8000円でした」 「さっき9000円と言ったから9000円で良い」ってお客さん居ませんよね。 と考えたら、どこが契約成立の場所かと言えば、レジの清算なんです。 2の場合、お店が金額訂正無理だと言えば、契約不成立となります。 一応、家電でもスーパーでもレジでの金銭の受理、商品の受け渡しが、 契約とみなします。 ↑これは、法律として正しい解釈です。 途中でどんなミスがあろうと、訂正しているのでお店が正しいです。
- hikki-hikki
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他の方も書かれていますが、売買契約が成り立っていないのでお客さんは42000円では買えません。 ネットショップでも多々あります。 間違った表示価格で注文殺到・・・ですが、(自動返信ではない)確認メールを送らないと売買契約が成り立っていないと・・・判決も出ています。 店員の言葉のあげ足をとって恫喝まがいで値引き交渉する方を見かけますが・・・元店員から言えば・・・そんなヤツには絶対値引きしたくない!!・・・、店員も人間、お客さんと仲良くなったら「この人には良くしとこ~」と思うんですけどね・・・。 「俺は客だ!!神様だ!!!」こんな態度は辞めときましょうね。
- jtake00
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難しい話だと思います。 法律上は店かもしれませんが間違えたのも店です。 その位の間違いだと売ってくれる事の方が・・・と思います。 >たぶんここでこの金額で売れば周りの客も異常な値引き金額で >群がるでしょう・・・ これは無いでしょう。担当者が間違えて価格出したと言って終わりです。
お店の提示額でしか売れません。 怒鳴り散らしている客は、余りしつこくすると、恫喝(もしくは恐喝)行為になります。 ただ、お店の方からは、警察を呼びにくいでしょうから、客の誰かが電話してあげるのが良いでしょう。 店舗側は誠意を見せているのだから、それ以上の要求は過剰要求で、話しが通らない。 客の方も気に入らなければ、店を出て行けば良いのに、しつこく言えば、大声出せば、どうにかなると思っている、いわゆるモンスターです。
- shakaijinx
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一万円だとどうでしょうか…。 自分の場合、今年の正月明けに32インチの液晶テレビを買いました。 ブラウン管からの買い換えではないので(新たにテレビを増やす) 買い換えでは付くはずのエコポイント6000円分が付きませんでした。 量販店にてその点も確認し、店員さんは 「ブラウン管からの買い換えじゃなくてもエコポイントは付く」 と確かに言ったので購入したのですが、いざ会計の時になってエコポイントは付かないと言い出しました。 それじゃ話が違うだろってことで、少々ごねた結果、 商品代値引き&量販店のポイントアップで、6000円分以上割り引いてもらったという経験はありますが。
- PC8001MK2
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店員の勘違い(錯誤)により提示した価格ですから、民法95条に基づき 錯誤無効で売買契約は成立しません。よって、店員の言い分のほうが 正しいです。