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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マンションの駐車場の権利について)
マンション駐車場権利問題について
このQ&Aのポイント
- マンションの駐車場の権利についてアドバイスいただけないでしょうか。
- 最近、マンションの駐車場の使用権利の問題が起こりました。
- 駐車場の使用状況を調査した後、一度も使用していない人や半年以上使用していない人に対して返還を求める声が上がっています。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家佐藤 直子(@n-space) 建築士
回答No.3
「解約することができる」とは、「管理組合が」なのか、「借りている人が」なのでしょうか。 借りている人が解約することができる、というのであれば、義務でもなければ強制でもないので、 解約する意志がなければ借り続けることもできるわけです。 先に買った人の特権というのは無いにしても、 入れ替わりがあればその都度希望者で抽選というのが自然かもしれません。 マンションの管理組合でどう取り決めるか協議すればいいと思います。 あるマンションでは、屋根のある駐車場とない駐車場は使用料を変え、公平にしています。
佐藤 直子(@n-space) プロフィール
一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...
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補足
ありがといございます。 規約ではマンションの管理組合が駐車場契約者に対して解約を強制的にすることができるようです。 私のマンションは屋根無しと有りでも1千~2千円ぐらいしか差がありません。 そもそもの金額が相場の1/3程度と格安なんので屋根つきを希望する人が出てきたのだと思います。 法的に有効な規約であれば、新車を購入するまでの間は激安な中古を購入して場所確保のために駐車しておこうかと思います。