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誤った請求書発行の問題について
- 質問者は間違った請求書を発行してしまい、既に入金が済んでいる。請求書の小計部分の計算ミスにより、消費税や合計金額も間違ったまま発行されたことが原因で、約35万円の不足が発生した。質問者は先方に謝罪の連絡を入れたが、先方は「お金はない」と応答している。質問者は先方の気持ちを理解しつつも、35万円を支払いたくない気持ちと、従業員たちの労働に対する報酬を考えると苦しい状況にある。分割でも支払いたい旨を伝えているが、先方からの返答はないため、法的な請求の可否を知りたくて相談している。
- 質問者は間違って発行した請求書のため、35万円の不足が生じている。請求書の小計部分の計算ミスにより、消費税や合計金額が間違ったまま発行されてしまった。質問者は先方に謝罪の連絡をしたが、「お金はない」とされている。質問者は35万円を支払いたくない気持ちと、従業員たちの報酬を考えると苦しい状況にある。先方との話し合いがまだ行われておらず、法的な請求の可否について相談したいという理由で質問している。
- 質問者は間違った請求書を発行してしまったため、約35万円の不足が生じている。請求書の小計部分の計算ミスにより、消費税や合計金額が間違ったまま発行され、先方から「お金はない」との回答があった。質問者は35万円を支払いたくない気持ちもあるが、従業員たちの報酬も考えると苦しい状況にある。先方との話し合いが進んでおらず、法的な請求の可否に関して相談している。
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質問者が選んだベストアンサー
明らかな誤記による請求であり、かつ、誤記であることが請求書の明細を足していけば分かるとのことですので、法的には正しい金額で請求することは可能です。 もっとも、「明らかな誤記があること」を「法的な意味での過失」ととらえて相手方が減額や免除が主張できるかどうかは1つの問題ではありますが、よほど複雑な明細でもない限りは、大きく減額できる過失とまでは言えないでしょう。ただし、この点は、実際の請求書をチェックしてみないと何とも言えないところがあります。 いずれにせよ、任意での交渉が埒があかず、さりとて強硬手段もとりづらいと仰るのであれば、簡易裁判所で調停という方法を検討されてみてはいかがでしょうか。調停は、「裁判所で行う話し合い」ですから、当事者同士の合意がなければ話はまとまりませんが、調停委員に間には入ってもらえるので、何らかの解決策が見いだせるかもしれません。 もっとも、法的な過失ではないとしても、広い意味では、質問者さんの「落ち度」ではあるので、落ち着きどころとして、多少の減額等は考慮の余地があるかもしれません。 少額な案件であるため、弁護士に依頼すると費用対効果が悪くなるおそれがありますが、請求書等を目を通してもらってからの方が、過失の有無については確実な判断ができますから、現在、日弁連では、中小企業向けのひまりホットダイヤルで、初回30分無料相談を実施しているようですので、そちらで法律相談されてみてはいかがでしょう。 夜もなかなか寝付けないというのであれば、やはりきちんとした専門家の相談を受けられた方が気持ちもすっきりするでしょうし。
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- pepe-4ever
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悩んでおられるのは「おおごとにしたくない」「トラブりたくない」からでしょう。 35万は正当な請求分ですから不足分請求については毅然とした方が良いですよ。 しかしミスはミス。 相手事務所に足を運んで経理の方か社長さんにきっちり説明しましょう。契約通りの請求ですから相手がゴネるのは請求ミスについてだけです。ミスがあったからといって支払いが免除されるとは思っていないはずです。 支払い方法を妥協してあげれば、問題ないと思いますが…。 ミスしたのなら「それなりの手続きを踏めよ」がセコい経営者の考える一般的暴論ですから。