• 締切済み

マンションを退室することになったんですが、

二年ほどすんでいたんですが、退室の際不動産に部屋を見てもらいましたが、 タバコのヤニがあるので壁紙の張替え カビが生えている部分の修復 これらの修理代を見積もって請求すると言われました。 契約書には、 タバコに関しては、吸ってもいいが汚れた場合は負担してもらいます。 カビでの汚れも借主の負担と記載されています。 カビに関してはあまりにひどい結露で、常に壁際は水浸しの状態でした。 マンションの構造上仕方がないものと思っておりましたが、払わなくてはいけないんでしょうか? こちらも結露とカビで、服やカーテンもだめにしてきたし除湿機や除湿剤も使ってきたんですが、こちらが負担しなければいけないんでしょうか?

みんなの回答

  • Postizos
  • ベストアンサー率52% (1786/3423)
回答No.8

敷金というのは人質なんですね。 壁紙なんかの汚れというのは通常の使用による範囲内なら家主負担となっているわけですが…。 先に取られている物から返せと言うのは、主張に正当性があったとしても、その手続きなどでお金がかかってしまうこともあってなかなか取り戻せない物なのですね。 契約書に「カビでの汚れは借り主負担」と特記されているのを怪しまなければいけなかったということになると思います。 親族のアパートの管理をしていますが、敷金では足りず裁判を起こしたいぐらいひどい借り主はそのまま逃げてしまい、普通に長く住んでくれたおとなしい人から埋め合わせるというような査定は残念ながら普通のように見えます。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.7

消費者契約法施行後の事件であれば、賃借人に一方的に不利な特約は消費者契約法10条により無効となる可能性がある(賃貸人は、反復・継続して賃貸借を行っているから、事業者とみてよい)。 参考判例 (1)最高裁判所昭和43年1月25日判決 判例時報513号33ページ (2)名古屋地方裁判所平成2年10月19日判決 判例時報1375号117ページ (3)東京地方裁判所平成12年12月18日判決 判例時報1758号66ページ (4)大阪地方裁判所平成7年2月27日判決 判例時報1542号104ページ(敷引特約の効力を否定した事例) 上記の部分で争えるかもしれません。 先ず、消費生活センター等で相談してみてください。 タバコは吸っても良いけど、汚すなは矛盾しているし、結露は建物の欠陥です。断熱性能を高めれば防げる問題です。まして、貴方も湿度を押さえるのに手をうっているのですから善管義務違反とは言えないと思います。

  • henmiguei
  • ベストアンサー率45% (1764/3876)
回答No.6

特約が付いている契約書に印鑑をついてしまったのなら 負担する義務が生じます 契約書を履行できないなら裁判をたててでも争いましょう。

  • vivi1947
  • ベストアンサー率31% (142/451)
回答No.5

大家をしております >契約書には、 タバコに関しては、吸ってもいいが汚れた場合は負担してもらいます。 カビでの汚れも借主の負担と記載されています 契約に特約が設定されております 退去時、今は東京都のガイドラインがベースになり大家に大きな修繕費の負担を強いる形になっておりますが、契約書に特約がある以上はあなた(借家人)の負担により、原状復帰が必要になります 湿気が多いは費用負担から逃れる理由にはなりません 回答の中には、「自分で修復しましょう」と云うのがありますが 問題を余計に複雑にするものですから、自分で修復してはなりません 理由は、自分で修復した箇所も、専門家によって原状復帰をすることになるからです あなたなりの不満があることは理解できますが、契約に明記されている以上、あなたの責任で修復するしかありません 余計なことかもしれませんが 借家人が退去すると修繕やクリーニングに大家も大きな費用負担を強いられている現状も理解してください 私の大屋稼業の場合、1年で退去された場合、修繕とクリーニング費用により赤字となっている現状があります ですから特約をつけるのです あなたにとっては辛い回答になってしまいましたがご理解ください

  • souji77
  • ベストアンサー率34% (489/1427)
回答No.4

東京都ガイドラインに則れば不当と言う事も出来るでしょうが、契約書もあるしそれなりに面倒な交渉や裁判になり時間や費用が掛かって取り戻せる金額より損失が大きくなる気もします。

  • abacabu
  • ベストアンサー率37% (250/663)
回答No.3

恐らくマンション構造上カビが発生しやすいということですので、それを防止する措置をしなければいけないです。結局の所暖房器具を使用しなければ結露せず、カビが生えないとなってしまうわけです。暖房器具を使用する以上は結露を拭いたり、乾燥させたり、借り主側にもメンテナンス義務が発生してしまいますので以後気を付けて下さい。賃貸退出時ってそういうのが煩わしく納得行かない事も多々あります…

  • Cupper-2
  • ベストアンサー率29% (1342/4565)
回答No.2

負担はしましょう。 >こちらも結露とカビで、服やカーテンもだめにしてきたし除湿機や除湿剤も使ってきたんですが、こちらが負担しなければいけないんでしょうか? 結露で困ったときに不動産屋へ連絡や相談をしましたか。 していないならその主張は通りません。(通ったら変でしょ?) そんなですので、契約内容からすると負担しないとダメな気がしますよ。 …当然、敷金の中でね。 ちゃんと修繕にかかる費用の見積もりを出してもらってください。 見積もりに疑問があれば、依頼した業者へ質問者さんからも見積もりをしましょう。 「絶対に負担したくない」と仰るのでしたら、ご自身で完璧に修繕しましょう。 そうすれば最低限の礼儀は尽くしたことになるし、敷金も丸ごと返ってきます。

akey729
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 No1さんにも返答したとおりなんですが、一応一度不動産に電話はしました。 電話では証拠となりませんよね? そういうマンションなんだ・・・と思った私が悪かったですか?

回答No.1

>カビでの汚れも借主の負担と記載されています。 >カビに関してはあまりにひどい結露で、常に壁際は水浸しの状態でした。 なぜ、入居時にクレームを付けなかったのですか? 契約書に明記してあり、一方「ひどい結露」なら言うべきです。 黙っていて、権利を守れるものではありません。退室時に言っても契約書にあるのでかなり難しいです。カビだけではなく、結露もあなたの責任にされかねません。除湿機や除湿剤の使用が不十分だったと言われそうです。 お互いの主張ですので、言う分にはいいでしょうが難しい交渉になると思います。

akey729
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 結露に関しては10月に入居して12月後半ごろから出てきたもので入居時には気がつきませんでした。 その後、1度不動産には電話では話したんですが、灯油ストーブを使ってるのがよくないと言われてしまい、燃料費をかんがえるとガスストーブはきついな、って思ってしまったのと、たまたまそこのマンションに住んでいたことがあった人と出会い、あそこの結露はひどいよ!と聞いてしまったので、鉄筋構造上当たり前だと思ってしまったからなんです。