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企業グループ間内の雑誌回覧について

企業グループ内の子会社が雑誌を購入し、他の企業グループ内の複数の会社に人に回覧し、その人数分で、各々の会社に負担してもらうというのは、著作権に抵触するのでしょうか? ちなみに、回覧先を個人とし、負担を複数の個人で負担した場合も著作権に抵触するのでしょうか?

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回答No.3

これは法26条の3 貸与権の侵害になるでしょう。貸与については貸本業や図書館で昔からありましたが、まず、貸しレコードの出現でレコード業界が問題とし、法改正に繋がりました。しかし、法附則4条の2で書籍又は雑誌については除外していました。しかし、それも漫画の貸本業が盛んとなり、平成16年改正で、この附則も削除されましたから、現在は雑誌も貸与権の適用を受けます。 さて、ある子会社が雑誌を購入し、グループ内の他の会社に回覧し、経費負担を求めるのは対価に他なりません。これを個人間としても同等です。(貸本業と同様) また、一般的に、この雑誌は回覧中に、おそらく複製の対象になります。この状況では営利企業における複製ですから、法30条で認められている私的使用目的の複製とはならず、その場合は複製権の侵害にもなります。

yokosukafarm
質問者

補足

回覧の際の経費負担というのが貸与権に抵触するということですね。 例えば、子会社が、回覧の際の代表者が購入する際の仲介業者として購入し、回覧の手伝い(回覧ルートを記載したメモをつけるなど)はするが、購入者に対して、購入金額のみ請求する、という場合も貸与とみなされるのでしょうか?

その他の回答 (3)

回答No.4

企業間で回覧するということですから、一企業内での回覧ならまだしも、法人間での営利となるでしょうから貸与権の侵害になるでしょうね。 それぞれの企業内での複製は複製権の侵害です。 要は、著作権者から見て、その雑誌が売れることで本来得られるべき利益が、回覧により失われることになるということです。

yokosukafarm
質問者

お礼

大変良く分かりました。ありがとうございました

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.2

貸与に当たる可能性はあります。著作権法の貸与とは 8 この法律にいう「貸与」には、いずれの名義又は方法をもつてするかを問わず、これと同様の使用の権原を取得させる行為を含むものとする。 で 実質的に貸与と等しい場合も含みますが、共同購入が実質貸与に当たるという見方があります。 http://copyright.jugem.cc/?eid=60 ググッて貸与権について書かれたブログがあったので参考に

yokosukafarm
質問者

お礼

”貸与権”というのもあるのですね。勉強させて頂きます。

noname#143204
noname#143204
回答No.1

読むだけなら著作権に引っ掛かることはありません。 その著作物を何かに引用したりするなら別ですけど。

yokosukafarm
質問者

お礼

ありがとうございました。安心しました。