- 締切済み
通販
中学生です。 通販で間違って注文ボタンを押してしまいました。 でも、キャンセルは、出来ないと言われました。 支払督促をすると言ってます。 支払の義務は、あるのですか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- haromo007
- ベストアンサー率37% (315/835)
3000円ですと、現在の一般の中学生のお小遣いの1~2か月分くらいですので、キャンセルが出来るかは、微妙な所ですね。 あなたの家の経済事情も関係してきますので、掲示板であれこれ言っていても、解決にはなりません。 キャンセルするためには親御さんに話して、公共の相談センター(消費者相談所)等で、話し合いの場を設け、業者との間に入ってもらってください。
- haromo007
- ベストアンサー率37% (315/835)
未成年者が、親権者(親)に同意を得ないでした売買契約は、後で取り消す事が出来るというのは、民法に記載があります。(民法の第5条第1項および2項参照) また未成年者と契約をする場合は、必ず親権者(親)の同意をえたり、勧告で追認(後で親に確認をすること)が義務つけられています。(第20条第2項) ただし下記の場合を除きますので、それに当たらないか確認してください。なお、お小遣いの範囲と言うのは、ケースバイケースで、各家庭の経済状況に応じて判断されます。 1 金額が少なくお小遣いの範囲の低額な商品(クレジットの場合は総額) 2 20歳以上と嘘をついた場合 3 親から許しを得ていると嘘をついた場合 4 未成年者が自営業をしている場合 5 結婚をしている、もしくは過去にした事がある 1~5番に当てはまらなければ、間違いなく取り消しができます。
- haromo007
- ベストアンサー率37% (315/835)
中学生ですので、支払い義務はありません。親の同意無しになされた売買は、取り消しができます。未成年に対して支払い督促は法律上できません。 その代わり、あなたの親御さんに監督責任がありますので、親御さんと販売店との話し合いになります。 正直に親御さんに話して、その後消費者センターで相談するというコースが良いでしょう。大抵は簡単に解決します。 ただし契約破棄を何回も繰り返すと問題になります(親御さんが損害賠償を受ける事もあります。)
補足
でも、下の人は、支払の義務は、あるといっていますが、どちらがあっているのですか?
当然です、支払義務があります。 もしも、支払いしない場合には、最悪、質問者自身のご自宅まで請求に来たり、督促の電話がひんぱんに掛かってきます、支払いが終了するまで。 注文を受けたほうとしては、間違って注文したなどと言ったことでは、なんの理由にも取りませんし、そうしたのが、中学生であろうと、全く無関係で、注文発生一件として、とらえただけの事でしょう。 ※※それに、携帯電話やパソコンを利用しての注文の場合には、クーリングオフと言う、「誤って注文などをした場合などに、注文を取り消せると言う」制度の利用が全く出来ませんので、両親などにでも、全額を支払って頂くしかありません。
補足
3000円商品です。