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別居時の年金分割について

両親の年金について、質問です。 現在、父は71歳、母は60歳です。20年前から別居しています。 別居後、母は、一人で生活をしており、国民年金を自分の収入から払っていました。 その母が、年金の受給を始めたのですが、その際に、父が次のような主張をします。 同居していた期間は、父が年金を払っていたので、その期間に相当する分の金額を父の口座に振り込むこと。 このような主張は、まかり通るのでしょうか? 年金に関する知識が乏しいので、判断に必要な情報が含まれていないかもしれません。 その際は、ご指摘いただければ、可能な範囲で情報をだします。 以上、宜しくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.2

出来ればお父様とお母様の年金加入履歴がほしかったのですが・・・ とりあえず、お母様は次のような感じだとさせていただきます。  ・結婚前:厚生年金に加入  ・結婚後    同居期間中は国民年金第3号被保険者    別居期間中は国民年金第1号被保険者 又、この勝手な推測から、60歳になった事で受取り始めた年金は「特別支給の老齢厚生年金」となります。 若し、これから書く私の文章で御気を悪くなされていないのであれば、私が勝手に推測で書いたお母様の年金加入履歴を参考に、正しい年金加入履歴(お父様も含めて)を補足欄にお書きいただけないでしょうか? そうしていただけると、推測の域は出なくても、もう少し実際に近い説明が出来ると思います。 結論:お父様の主張は通りません。    但し、実際にどのような上級なのかが不明なので、離婚調停や裁判の結果は異なる可能性は残る。 理由 1 受給権は本人のモノ  (お母様の)年金受給権は、一身専属(お母様だけのモノ)である。『離婚時の年金分割』と言う法律に定められた手続きを行なわない限り、自分(お母様)が受取る年金受給権の一部が配偶者(お父様)に異動することは有り得ない。  そして、この年金分割は現在2つの方法があるが、若しお母様の年金加入履歴が私の勝手な設定であるならば、分割手続きをしたらお父様の年金がお母様の方に異動することは有っても、逆はありえない。 2 保険料は世帯主が納めるし、夫婦生活上での共同費用  同居期間中の(国民年金)保険料は世帯主に納める義務がある上に、夫婦の共同財産[生活費]の一部から支払われたと取扱われるので、費用の請求は出来ないのが常識。  そして、若しお母様の年金加入履歴が私の勝手な設定であるならば、お父様が支払った年金保険料は、お母様と結婚した事を直接の原因として増額していない。1円でも余計に支払っていない。  ⇒『結婚した事で給料が増えたから、保険料も増えた』という事実が有るのであれば、事実は事実として認めるところであるが、国民年金第3号被保険者に対する保険料は、その月に厚生年金に加入していた全被保険者が負担するので、お父様一人が、お母様の国民年金保険料を負担した訳ではない。   逆に独身者は見知らない誰かの配偶者のために厚生年金保険料(国民年金保険料が定率で含まれている)を支払っているから、お父様の主張が通るのであれば、広く国民に分割しなければならない。 3 今貰っている年金は婚姻期間には関係ないかも?  現在60歳の女性が貰える公的年金は「特別支給の老齢厚生年金」か、繰り上げ請求した「老齢基礎年金+老齢厚生年金」(正しい説明ではないけれど、このような書き方の方が判りやすいと思います)。ここに出てくる『○○厚生年金』と言う物は、受給者(お母様)の厚生年金加入履歴に基づくものであり、国民年金の保険料を納めた月数に応じて比例して支給されるものではありません。 最後に余計な事を 失礼ながら、理由を書いていてアホらしくなると共に、お父様の主張は横車を押すようなものなので、離婚調停でもしなければ納得し無いのではないかと思ってしまいました。 他人事で無責任ですが、サッサと離婚したほうがいいです。

akai_hi
質問者

お礼

返事が遅くなってすみませんでした。丁寧なご回答ありがとうございます。 記憶では、母の年金加入履歴は、概ね合っていると思います。 父の年金加入履歴は、知らせていません。(教えようとしてくれません。) 慣れない言葉が多いので、よく勉強しながら理解していこうと思います。 理解していく過程で、再度、質問させていただくかもしれません。 その時は、宜しくお願いします。 すこし、問題の方向がずれるのかもしれませんが、父は離婚を認めようとしないのです。 別居は、母が置手紙だけ残して家を出て行ったようです。 当時、私は県外で下宿していたので、どのような状況だったかは判りせん。 父曰く、「母は非人間的な行動をした」とのことです。20年も前のことを根に持っているようです。実際に、どのような行為のことを非人間的な行動といっているのかは、まったく判りませんが。。。。 それでも離婚を認めない理由の一つに、「離婚すると年金が減るから勿体ない、貰える金は貰う。」という考えがあるようです。

その他の回答 (2)

  • srafp
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回答No.3

2番です。 私に対する礼文に気になる箇所があったので・・・ > それでも離婚を認めない理由の一つに、「離婚すると年金が減るから勿体ない、 > 貰える金は貰う。」という考えがあるようです。 これから書くことは全て私の勝手な推測です。 ですので、事実と異なる事が大いに有ります。 冷静な目で読んでください。 1 加給年金が減ると言う事か? お父様は71歳と言う事ですから・・・2009-71=1938年(昭和13年)頃のお生まれ。 貰っているのが「老齢基礎年金+老齢厚生年金」だとすると、お母様が65歳になるまでは『加給年金』と言う物が、お父様の年金に加算されているのかもしれません。 尚、このまま婚姻関係を続けたとしても、お母様が65歳になると、お父様に支払われていた加給年金は無くなり、お母様の受け取っている年金に「振替加算」と言う名称の加算が始まります。  http://www.saveinfo.or.jp/life/nenkin/qa/nenkqa023.html 2 「離婚時の年金分割」 数年前までは、夫婦であっても年金は各人の一身専属的な権利なので、離婚したとしても相手が受取る年金の受給権は財産分与の対象外でした。 その為、『夫が厚生年金に加入し、妻は国民年金のみの加入』のような夫婦の場合、離婚した妻は老齢基礎年金79万2100円[平成22年の満額]のみ(これが昭和61年3月以前だと、妻は国民年金に任意加入だから年金が一切支給されないことも有った)。 その様な制度が原因で離婚できない者が居るという実情を反映して、平成19年4月から「合議分割」、平成20年4月からは「3号分割」と言う制度が出来ました。細かい制度と説明は省略いたしますが、制度が施行された後に離婚した場合、年金を多く貰っている側の年金額を一部減らし、年金が少ないほうにその減らした年金額を付け替えます。  http://www.occn.zaq.ne.jp/cubcv208/page014.html  http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html

akai_hi
質問者

お礼

度々、ありがとうございます。 大変、勉強になります。とても助かっております。 落ち着いて理解していこうと思います。 しかし、年金は奥が深いですねぇ。。

回答No.1

国民年金法第八十八条(保険料の納付義務) 被保険者は、保険料を納付しなければならない。 2  世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。 3  配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。 国民年金法第二十四条(受給権の保護)  給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。  お母さんの年金受給権は間違いなくお母さん個人の権利です。  民法ベースで考えてもいろいろありますが・・・

akai_hi
質問者

お礼

返事が遅くなってすみませんでした。 なるほど、基本的には父の主張はおかしそうですね。 父は別居となった原因に拘っていたので、民法ベースの考え方が気になります。 (私自身は、別居の原因を知らさせていないのですが。。。) どうも、ありがとうございました。