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国民年金法改正で障害年金はもらえるのか
精神障害なのですが、受給条件の三分の二をあと4ヶ月分というところで満たせず、直近の一年にも未納があり、なさけないことに年金がもらえません。 ところが、近々、国民年金を10年に遡って支払えることになるそうですね。 ということは足りなかった4ヶ月分を追納すれば年金を申請出来るということなのでしょうか。
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法改正がなされたとしても、NGです。 初診日よりも前に実際に一定期間以上納付していること、という条件には変わりがないためです。 つまり、実際に納めていなかったものを初診日以降に納めてもダメですよ、ということです。
お礼
簡潔でわかりやすいご回答ありがとうございました。 余計な希望は捨てて仕事に精進します。