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国民年金法改正で障害年金はもらえるのか

精神障害なのですが、受給条件の三分の二をあと4ヶ月分というところで満たせず、直近の一年にも未納があり、なさけないことに年金がもらえません。 ところが、近々、国民年金を10年に遡って支払えることになるそうですね。 ということは足りなかった4ヶ月分を追納すれば年金を申請出来るということなのでしょうか。

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回答No.2

法改正がなされたとしても、NGです。 初診日よりも前に実際に一定期間以上納付していること、という条件には変わりがないためです。 つまり、実際に納めていなかったものを初診日以降に納めてもダメですよ、ということです。

noname#146234
質問者

お礼

簡潔でわかりやすいご回答ありがとうございました。 余計な希望は捨てて仕事に精進します。

その他の回答 (2)

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.3

年金はあくまで、福祉ではなく保険です。 事故が起きた後保険料を納めてもダメです。

noname#146234
質問者

お礼

わかりやすいご回答をありがとうございました。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.1

後から納付してもNG。

noname#146234
質問者

お礼

やっぱりだめなんですね。 働ける内は自力でやってくしかないですね。 ありがとうございました。