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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家主とのトラブル)

家主とのトラブル

このQ&Aのポイント
  • 住んでおります賃貸の家主とのトラブルでご相談
  • 昨年11月に下階に水漏れがあり、修理が行われたが再度水漏れが発生
  • 家主は工事期間中の不便に対して謝罪や労いがなく、法的手段について相談

質問者が選んだベストアンサー

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noname#176719
noname#176719
回答No.1

本当にお困りのご様子で何とかお力になれれば、と考えて私の知っている限りの範囲でアドバイスをさせていただきます。 まず、今回の経緯を拝見させていただきますと、大家さん側の対応には到底承服できかねる不誠実なものを感じざるを得ません。このようなあまりにも酷い対応、誠意の欠如については、先ずはすみやかに大家さんに対して、具体的な請求事項(どの様な対応を求めておられるのか、その対応を確実に妥当な期限内に誠実に履行されない場合には、然るべき法律上の手段を講じる意思があり、こうした選択肢に踏み込む事は極めて遺憾な望まない事態であるので、速やかに対応をしてほしい!という趣旨の文言などを明示した書面=内容証明郵便 で書面として記載して送付する事が望ましいです。)を通知する事をお勧めいたします。 (1)内容証明郵便は、具体的な意思を相手側にきちんと明示送達した証拠となるものですので、交渉がうまく進める事が出来なかった時や最終的に訴訟や調停和解などによる解決をせざるを得なくなった時に重要な証拠になりますので、無駄にはなりませんから送達をお勧めします。詳しい記載方法や効果的な送達方法について、わかりやすく解説された書籍が大型書籍店の法律関係書籍コーナーで購入できますので、一度ご覧になって見ていただくと良いでしょう。 大家さんには賃借人が日常の生活を普通に履行出来る様に賃貸物件を修理保全しなければならない義務が負わされていますので、現在までの大家さん側の対応経緯はあまりにも酷すぎると思われます。 今回の事案で、内容証明により修理履行やこれまでの損害賠償請求、逸失利益の賠償請求を通知された場合に相手方がこれを無視して放置する様な対応をしてくることも想定はされますが、内容証明によりこうした不誠実な対応を厳に慎む様に申し入れて,牽制しておく事である程度の抑止効果を期待できる筈です。それでも自体が好転しない場合には裁判所に対して、損害賠償、逸失利益補償請求の調停申し立てを行う方法を選択されては如何でしょうか?ただしあまり時間と精神的な労力をかける事を望まないのであれば、管理会社を通しての交渉、請求を継続的にされる方法を選択される事をお勧めいたします。 なお、賃貸物件にかかるこうした紛争解決に利用出来る窓口として、宅地建物にかかる紛争解決相談窓口が設けられておりますので、こうしたより手軽な相談窓口についての情報を教えてもらえる場所を併せてお知らせいたします。 (2)お住まいの地域ごとに必ず「日本法律支援センター =「法テラス」という機関がありますので、ぜひともこちらの窓口に相談をされる事をお勧めします。 無料の法律相談や様々な支援フォローをきちんと受ける事ができますから、安心して下さい。  そのほかにも消費者生活相談センターが各地に設置されておりますので、こうした機関窓口の利用も検討して見られては如何でしょうか?

justman777
質問者

お礼

 こちらの立場を分かった上でのアドバイスありがとうございました。  先ほど行政書士の方に内容証明郵便の作成依頼をしました。  消費者生活相談センターでは「あなたは何もできないですね。唯一できることは大家さんや工事の方を部屋に入れないという選択肢もある。」とおっしゃられて私にはあまり筋の通らないものでした。  法テラスでは賃貸ホットラインを紹介頂きましたが、忙しいのか電話がつながらないので思案しておりました。  あなた様のアドバイスがあって内容証明郵便を依頼することが決心できたので感謝しております。行動レベルでの詳しい説明とともにありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

宅建業者です。 基本的には、賃借人は賃貸人の資産である家屋の修繕に関しては十分に協力しなくてはなりません。これは民法第606条で決められています。 「 1. 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。」 「 2. 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。」 つまり大家は修繕を行う義務があり、借主はそれを拒む事が出来ないという事です。致し方ありません、協力してください。 さて、協力はするものの、あまりにも一方的な通達とスケジュールで強引に進められるものではありませんので、貴方は自宅に居れない日時があれば、工事を休んでも貰うよう要求する事はできます。しかしその間、大家が室内に入って工事を続行すると言えば、それも拒む事も出来ないはずです。恐らく契約書に書かれている事でしょう。 それから、10日間貴方は普通の生活が出来ない、つまり使用収益できない不完全履行の状態になります。これに関しては、当然その分の損害(不完全履行分)を家賃からの差し引き出来るのが一般的です。あくまでの家賃の値引きと言う事であって、別の部屋を用意するまでの要求を大家が受け入れる義務は、残念ですがありません。 納得いく回答では無いのは分かってますが、それが実務上での事実ですので…。

justman777
質問者

お礼

 回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。