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持ち主が居住者→不動産会社となっている土地の購入について
- 大手不動産会社から紹介された土地は、現在住んでいる人がいるが、所有者が既に地元の不動産屋に移行しているようだ。
- 個人間での土地売買は珍しく、このようなケースは普通ではない。
- 土地が安価であり、所有者の変更に不安があるが、現地を確認していないため詳細は不明。
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質問者が選んだベストアンサー
No.2です。 ちょっと読み直してみての補足です。 >土地の所有者が既に、今住んでいる方から地元の不動産屋Bに移っておりました(売買契約済み) >個人→個人間(もちろん間に不動産会社に仲介はしてもらいますが)での売買は珍しいのでしょうか? 相反する内容ですが、土地所有者と不動産会社Bは売買契約のみで、所有権移転登記が行われていないと言う事ですか?それとも不動産会社Bは単なる仲介ですか? 個人間売買で占有者ありなら、仲介業者は説明義務はありますが、明渡請求は貴方から売主の個人へとなりますので、面倒そうな売主なら避けた方が吉です。 不動産会社と土地の元所有者が売買契約を交わしているのなら、一旦不動産会社に所有権移転を行ってから貴方と売買契約と言う流れなら良いですが、そうじゃないなら少々危ない物件の匂いがします。
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- takapiii
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宅建業者です。 >こういったことって普通なのでしょうか? 普通ではありませんね。考えられるのは、不動産会社が競売により取得した物件であるか、元持ち主が売却先が決まるまで住みたいと申し出ているかです。 不動産会社が売却する場合、当然、売買物件を買主が使用収益できる状態で引渡しなくてはなりません。占有者がいる場合は、重要事項説明では第三者による占有に関して説明しなくてはなりませんし、占有者がいるのであれば貴方は契約を交わさないまでです。 仮に占有者無しとしながら、占有者が退去させられないと、競売等と違い不動産会社側の債務不履行になります。 ですので、こうした物件の場合は、契約書で第三者による占有を排除し手から引き渡す事という特約を記した方が良いでしょう。それが出来ない場合は、不動産会社側の違約となりますので、手付金倍返しでの契約解除になると思います。 >いわゆる「曰くつきの土地」なのではないかと懸念しています…。告知義務は、所有者が変わればなくなるといったように読み取れたことと、 この場合の告知義務は事故物件の事を言っていると思いますのが、占有者が居座っている理由によっては何かしら裏がある可能性は否定できません。そう言った意味ではいわくつきですし、もちろん先に書いたように告知義務はあります。 >値段も、相場より多少ですが安いので、疑心暗鬼になっています。 不動産が相場より安い物件の場合は、何かしら問題を抱えているか、売り急いでいるかです。その疑心暗鬼は妥当かもしれません。 いずれにしろ、契約までにその占有者を退去させられないなら、その物件は諦めた方が安心ではないでしょうか
お礼
丁寧に補足まで頂いたこともあり、二回目のコメントをベストアンサーにさせて頂きました。
- 0621p
- ベストアンサー率32% (852/2622)
元の持ち主が急いで金銭が必要であったために、不動産会社が先に買い取ったものではないかと思います。元の所有者がまだ住んでいるならば珍しいケースではありますが、あなたが買った場合に所有権移転と明け渡し、引き渡しが確実に行われるのであれば特に問題はないと思います。 売主が個人の場合は「売主は瑕疵担保責任を負わない」という契約にできますが、売主が不動産会社になると売主の瑕疵担保責任は免れないので、不動産会社から買ったほうがより安全です、
お礼
5年もほったらかしにして申し訳ありませんでした。 同時このご相談させて頂いた物件自体はスピードで他の方に負け、ご縁はありませんでしたが、おかげさまで今は他で購入出来ております。 当時はありがとうございました。
お礼
5年もほったらかしにして申し訳ありませんでした。 同時このご相談させて頂いた物件自体はスピードで他の方に負け、ご縁はありませんでしたが、おかげさまで今は他で購入出来ております。 当時はありがとうございました。