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労働の契約:減給と出勤停止について

会社は、コールセンターです。 ●ツイッターで減給 出勤した場合、ツイッターで業務改善意見?(ポジティブな発言?)をしなければいけません。 ルールは、1出勤1ツイート。出勤日の締切は、翌日午前2時。 1か月のツイート率が8割を下回った場合に、5%減給。 例)時給¥1000。 1日8時間勤務(9-18時:休憩1時間)。1か月20日勤務。 ¥1000 × 5% = \50 \50×8時間×20日= \8000 → 給与から\8000の減給 ツイッターは業務のため、業務命令違反になり、減給対象になるとのことでした。 ●研修不参加の場合、翌月の研修を受けるまでシフトに入れない 毎月社内研修があります。 内容は … 社内掃除1時間。     … ガイアの夜明け、等、成功した企業や人物のVTRを見てレポートを書く。     (会社&プライベートで生かせる事、VTRの内容とその内容に対する感想) この社内研修は毎月開催。1週間で全従業員の予定が組まれ、 この研修に参加できなかった・しなかった場合、翌月の研修を受けるまで、 シフトに入れません(出勤停止) そのため、研修を受けるためだけに出勤するスタッフもいます。 ※パートアルバイトは3カ月毎の雇用契約。 業務とすれば、ツイッターでの減給は可能なのでしょうか。 社内研修も、掃除とVTRを見てレポートを書く事ですが、 出勤停止は問題にならないのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> ツイッターは業務のため、業務命令違反になり、減給対象になるとのことでした。 他の業務を放っぽっといても、8時間熟考してでもツイッターで書き込みする事が重要な業務だって事なら、業務を不履行って話だと減給って処分を行う余地はあるかも。 業務委託でないのであれば、そろそろネタ切れだ、書く事無いって相談を行い、書き込みする内容を持ってくるための書籍の購入、そういう技術のためのセミナーの受講なんかを請求する余地はあるかと。 そういう問題解決のための努力(請求)を行ったが、自身の責でなく、会社の都合で問題が改善しなかった結果、書く事無くなったとかって話にすれば、不当な懲戒処分だって話に持って行ける可能性はあります。 > 例)時給¥1000。 1日8時間勤務(9-18時:休憩1時間)。1か月20日勤務。 > ¥1000 × 5% = \50 > \50×8時間×20日= \8000 → 給与から\8000の減給 この条件であれば、減給の範囲としては真っ当です。 労働基準法 | (制裁規定の制限) | 第91条 |  就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 > 翌月の研修を受けるまで、 > シフトに入れません(出勤停止) 法令なんかで業務に就けないとかって事でなければ、会社都合の出勤停止、休業って事で、通常出勤した場合の賃金の6割以上に相当する休業手当が支給されるのであれば、問題ないです。 休業手当請求して下さい。 -- 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

回答No.2

?業務とすれば、ツイッターでの減給は可能なのでしょうか? >ツイッターだからと考えるのではなく、業務報告書・業務改善提案書としたらいかがでしょう?  一般的に業務報告などはやって当然の事であり、「やらなければ減給」「やらなければ降格」も普通です。  手段・方法はどうあれ、業務を「やらないから」と批判されるのは当然です。 ?社内研修も、掃除とVTRを見てレポートを書く事ですが、出勤停止は問題にならないのでしょうか? >シフト制の業務の場合は、「提出されたシフト希望」を会社が承認して初めて有効になります。  承認に伴う手続に「研修への参加」が義務であれば、義務を果たさない従業員のシフトを認める会社はありません。  他の方の回答にもありますが「出勤停止」ではなく、「義務を果たしていないシフト申請が承認されていない」だけです。  結果として出勤出来ていないだけでしょ?

  • usbus
  • ベストアンサー率22% (156/692)
回答No.1

ツイートは業務時間内に可能でしょうか? 業務時間内にツイート出来る状態であれば減給も問題無いですが、 業務時間内にツイートする時間が設けられていないのならその命令自体が違法であり、 当然ながらそれを怠ったことでの減給も認められません。 研修についてはそういう契約であれば問題ありませんが、 出勤停止ということは1ヶ月に働く日数が決まってる雇用契約をしてるのですか? 働く日数や曜日を雇用契約時に決めてあるならそれに従う必要があります。 しかしそうでなければ研修時にシフトを決めるという社内規定に従うだけのことですから それに参加しなかった人が参加出来ないのは仕方がないでしょう。 それは出勤停止とは言いません。

-kinu-
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 業務時間内のツイートは可能です。 時間は特別設けられていません。 時間外や、休憩時間・暇な時間を利用してください、という感じです。 暇な時間にと言われていても、実際は携帯電話持ち込み禁止のため、 席を離れることになります。 席を離れるとその1席の電話を他のスタッフがとることになるため、 ツイートしにくい状況です。 時間があってもツイートする内容が決まらず、 業務中にツイートできない場合が多く、 終業後や休憩時間にツイートしているスタッフがほとんどです。 実際の状況にかかわらず、とりあえず業務中にツイートしていいという事に なっていれば問題ないという事でしょうか。 シフトについてですが、研修時にはシフトを決めていません。 月初に1ヶ月分のシフトを提出しています。 シフトは自由のため、変更可能です。 皆出勤したい時にシフトを入れています。 自由シフトとはいえ、シフトを月初に提出しているので、 シフトは問題ありということでしょうか。 よろしくお願いします。