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書店での携帯撮影は窃盗罪?
書店での立ち読みと携帯撮影って、似ていると思いませんか? 先日、図書館で新刊図書の中身を携帯撮影している方がいました。 (私は、携帯での撮影はしたことはありません。ここで、注意していただきたいのは 貸し出しができない、新刊を何冊も撮影していた方がいたことです) 1,図書館でのページ撮影は良いのでしょうか?コピー機があり、 ページ数限定ですが、コピーはできるので良いのでしょうか? 2、書店での携帯撮影を目撃しました。しかし、あれははっきりと 書店でも「窃盗罪」とポスター警告してありました。まずいのでは 無いかと!? できましたら、お詳しい方がいらしたら教えていただきたいです。
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以前、書店で「デジタル万引きお断り」というような 大きな文字をレイアウトしたポスターを見かけたことがあります。 その件について弁護士が意見を自分のサイトで書いているものがあります。 http://homepage1.nifty.com/kito/mac116.htm 確かに「万引き」という表現は行きすぎとも思えますが こういった問題は書籍の複写に限られたことではなく、結局は 「違法じゃなければ何をしてもいいんだ」とか 「違法なことでもばれなきゃいいんだ」とかいう考え方 をする、モラルの低い人が増えたということが要因でしょう。 悪いことを悪いと強く子供に言えない親や教師が増えたことも 幾分か関係しているように思います。 立ち読みにしたって昔は書店だとかコンビニでもあまり長い間 立ち読みしていたら注意されたり、追い出されたりしたものです。 (他の利用客の迷惑になるとか、営業の妨げになるという言い分で) 公共の場で騒いでる人にも周りの人が注意するような光景も 普通にありました。 今は逆ギレされると怖いとか、訴えられるのが心配などという 理由でマナーの悪い人は注意されず放置される社会です。 立ち読みしていて、気になる製品が紹介されていたりとか そういう場合に製品名などを携帯のメモ機能に打ち込んで 覚えておくということはやったことがある人は多いと思います。 自分の記憶にとどめておくことの予備の記録なので、これは そんなに問題にされることはないとおもいます。 しかし、ページをそのまま写真にとるということは、記者や カメラマン、編集者などが雑誌を買った人に見てもらうために 書いたものだとかレイアウトだとか写真をそっくり持ち逃げ されているようなもので、これも写真を撮って持って帰った ところまではいいとしても、例えばその写真を元に印刷されて しまったら、その印刷物は許可無く雑誌社の著作物を複製した ということに(雑誌社側に)受けとられる可能性はあります。 著作権法第30条に定められた私的複製の定義からすれば その範囲には収まる行為です。 図書館でのコピーというのは、利用に制限があることも含め 資料に使う用途においては著作権法上問題のない行為です。 ただ、出力したものを私的に二次利用する場合は 著作者の許諾を得る必要が出てきます。 研究などの資料にされる場合、求める全ての物が その時点で入手可能ともかぎらないので、そういった 目的の人を支援するとか、あるいは図書館にある 蔵書が物理的に破損したりすることへの対策として コピーにより資料価値を継続させるようなことを想定して 定められているのだとは思います。 http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM 以下、著作権法31条より引用します (図書館等における複製) 第31条 国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供する ことを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの (以下この項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、 その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料 (以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。 1.図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分 (発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、その全部) の複製物を1人につき1部提供する場合 2.図書館資料の保存のため必要がある場合 3.他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に 入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合
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- applenote
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図書館での写メは迷惑行為ですね。シャッター音がなるから。図書館の人が見かけたらそれを理由にやめさせられるでしょうが。 31条の図書館での複製をあげている人がいますが、これは図書館が主体の複製のことで携帯の写メで撮影することがこれにはあたりません。図書館員に頼まなくともにコイン式複写機で自分でできるところも多いですが、あれはあくまで図書館がコントロールをできるということなのでこれも図書館が主体、図書館がコピーしているのと同じです。だから一部という制約をつけます。図書館内で行われた写メも図書館が主体だ というのは無理があると。 では写メを30条の私的使用のための複製としてはどうかというと確かに理屈は通ります。そもそも図書館で私的使用のための複製をしてはいけないかというとそのような規定は書かれていないので。31条は30条の例外ではなく規定は並列しているので、もっといえば図書館のコイン式複写機で私的使用のための複製をしていいのかといえば、法律にはしてはいけない規定はありません。しかしそれを認めては31条の意味がなくなってしまうので解釈としてはしてはいけない。CRICのパンフレットで図書館と著作権というのを呼んだけど、図書館のコピー機で30条私的使用の複製をすることは著作権法の趣旨からいって問題があるとは書いてあるけど、はっきり違法という結論はありませんでした。写メに関しても載っていて、結論は著作権法を根拠にとめるのは難しいから 静かな読書環境を保ちたいという図書館の管理権を根拠に注意すればいいとあります。
お礼
>図書館での写メは迷惑行為ですね こっそりとされてはいましたが、確かに迷惑行為であると思います。 著作権侵害とか、色々最近難しいですね。勉強不足で色々と 調べたりしても、理解しにくいです。 他人の迷惑行為は黙認すればいいのかもしれません。 結構頻繁に同じ方がいつもされているのを見かけるので、心に留まっていました。 >図書館のコピー機で30条私的使用の複製をすることは著作権法の趣旨からいって問題があるとは書いてあるけど、はっきり違法という結論はありませんでした このあたりについては、私も以前から気になっていました。 >結論は著作権法を根拠にとめるのは難しいから 静かな読書環境を保ちたいという図書館の管理権を根拠に注意すればいいとあります。 モラルの問題もありますよね。 どうも有難うございました。
- hekiyu
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窃盗というのは、物の占有を移転しなければ 成立しませんから、あの撮影は窃盗罪には なりません。 だから、警察などでは、建造物侵入などの罪で 問題にしているはずです。 建造物侵入罪も、少し疑問があるんですけどね。
一応、法律上窃盗にはなりません。 が、迷惑行為である上にマナー違反ですよね。 多くの書店では「禁止」と明記してはいませんし、 注意されることも少ないです。 それはその書店次第ですね。
お礼
迷惑行為ではあるのではないかと、思われます。 どうもありがとうございました。
お礼
>今は逆ギレされると怖いとか、訴えられるのが心配などという 理由でマナーの悪い人は注意されず放置される社会です。 その通りだと思います。この件に限らずモラルは低下しているかもしれません。 私自身も図書館利用、書店利用の際には他の人に迷惑にならないように したいです。 どうもありがとうございました。