- ベストアンサー
生活保護と入籍について
去年11月より会社から産休を頂き生活が困難な為11月中旬から生活保護を受けてます。11月下旬に私生児として出産をし、出生届、認知届を提出しました。近々(1月中旬頃)子の父と入籍をする予定ですが、1月の保護費は返還なのでしょうか?今、住んでいる母子施設から転居するのに残っている保護費を引越し費用に充てたいのです。すぐに返還となると引越し費用が出せませんし子の父にお金の用立てをお願いする事が言い出せません。保護を打ち切ってもらい社会保険からの出産手当金から返還する事は可能なのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
生活保護というのは、収入がないことによって生活が困っている人にたいして必要最小限の扶助を国民の税金から行うものです。 「子の父にお金の用立てをお願いする事が言い出せません」とありますが、どうして言えないのでしょうか。結婚されるのでしょう?これから一緒に暮らして生計を一緒にするのでしょう?酷な言い方ですが、言い出したくらいで結婚がなくなるようであれば、遅かれ早かれ続かないと思いますよ。 それから、あなたが相談内容としてかかれたことは、担当ケースワーカーに相談することです。 ここに質問されるということは、まだ相談されていないのだと思いますが、 ケースワーカーに話していれば、以上のことなども検討してくれるはずです。 もし、転居費用のことについて、ケースワーカーが失念しているのであれば、そのこともケースワーカーに話してみてください。 一番いけないのが、勝手に解釈してことをすすめてしまうことです。 事前に報告してもらっていれば生活保護の方でいくらか支給することもできたのに、 後になって発覚したために、保護費返還、支給もなし、ということになる可能性は十分にあります。 少し長くなってしまいましたが、担当ケースワーカーには必ず相談してください。
その他の回答 (1)
生活保護費を受給されております「役所の担当者」に直接問合せて下さい、確実に。 何月分からの返還を請求されるか、質問文だけでは回答することは出来ません。 但し、引越費用などに充てることは全くできませんし、充てらた場合には、その分と違約金等を加えての返還となります。 万一にも、返還を怠った場合には、違約金のようなものを含めての請求となりますので、高額になることもあります。
お礼
やはり保護費からは引越し費用に充てる事はダメですよね。明日にでも担当の方に問い合わせてみたいと思います。ありがとうございました。
お礼
昨日担当の方に相談行ってきました。子の父と世帯別なので1月の保護費の返還は無いとの事で、保護廃止も1月31日付けとなりそうです。引越し費用については月曜日の返答待ちです。 やはり述べられてるように子の父に相談します。何でもかんでも保護を頼ってるようで自分でも情けなく思ってたんですよね…。この母子施設入居の際の引越し費用、出産準備金も保護一時金として随分助けて頂きましたから。 細かなご説明ありがとうございました。とても解りやすかったです。