- ベストアンサー
交通事故現場での約束
先日、私の息子(17歳、免許とって1年未満)の二輪車(400)が車とぶつかってしまいました。相手にはケガはなく、車に傷がついてしまいました。こちらのバイクの傷ついており、息子はたいしたケガでなかったので、警察を呼び物損事故で処理されました。そのとき携帯電話で相手の方に私が「後は、保険屋さんにまかすので、後ほどそちらの方に保険屋さんから連絡があると思います」という話をして電話を切ったのですが、別れ際に相手の人が戻ってきて、息子に「今から僕の言う事を書いて」といわれて、―○○さんの車の修理を100%保障します―というような内容のメモを書かされたそうです。こちらの保険屋さんの話では、相手は自分の保険を使う気がないみたいで、そのメモを相手に撤回させないとこちらも動けないと言うような事を言われました。こちらとしては、事故過失の割合とかは、争う気はなく、保険屋さん同士で決まった事に従うつもりなのですが・・・。事故当時の気の動転しているときに17歳の息子が書いたメモというのは、どんな効力があるのでしょうか?このメモというのは絶対のものなのでしょうか?この先相手方ともめると思いますので、なのか対処法がありましたら教えてください
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
お礼
ありがとうございます!色々参考になりました。