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好意を持った相手の身元、又、周辺の交友関係を探偵を使って調査された場合…プライバシーの侵害で訴える事は出来ますか?
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- canaryz
- ベストアンサー率42% (116/274)
回答No.3
プライベート権とは、日本国憲法に規定はなく、判例や法令によって確立する基本的人権の1つだそうです。 判例で見ると ・知人の私生活をネットで公開した ・知人をモデルにして小説を書いた ・有名人の知り合い、つまり素人の私生活を週刊誌に載せた 私生活を調べるだけでなく、公開し、社会的地位、立場を辛くした場合に、人権の侵害だと認められます。 調べられて気分が悪いだけでは、人権の侵害には至らず、認められることは難しいです。 ただ、情報を手に入れた手段が犯罪行為にあたった場合は、犯罪になりますし、 その情報を元に脅されたら恐喝罪、他人に言いふらされた場合は、プライバシーの侵害になると思います。 さらに、毎日のように調査が行われたとしたら、探偵に委託したストーカー行為になるかもしれません。
- Harry721
- ベストアンサー率36% (690/1870)
回答No.2
基本的にできません。 プライバシー侵害は単に調査をしただけではだめで、それをどこかで公表されて自分が被害を受けたという事実がなければなりません。 調査をしただけで訴えられたら世の中の調査会社はどこも存在できなくなりますね。 ただし調査の過程で、人のうちに入り込んで日記や手紙を見たりとか、嘘をついて学歴や銀行口座などを調べたら、それは犯罪になります。 ただ単に写真を撮る、知り合いにインタビューをしてまわる、名簿を調べるようなことは犯罪にはなりません。
- troml
- ベストアンサー率17% (561/3166)
回答No.1
知りたいことを探偵を使って調べるのはプライバシーの侵害じゃないんじゃないですか。 個人情報の取り扱いに注意しなければならない立場の人が、探偵に安易に個人情報を漏らした場合には責任追及はできるかもしれませんが。