- ベストアンサー
【交通事故】原付と軽四の衝突事故
- 原付と軽四の衝突事故が発生しました。事故当日の詳細と、過失について疑問があります。
- 事故当日、私は原付で走行していた際、車線の車が私の左側に侵入しようとして衝突しました。
- 私の過失については法定速度以下で走行しており、よそ見運転もしていなかったと思われます。
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#5です すみません前の解答は割合が逆です。直進3対右折7ですね。訂正しておわびします。 >もちろんその通りなのですが、物理的というか立体的と言うか車道と歩道は「白線」で区切られているだけの細い道です。 これはまずいです。このように区切られた部分は路側帯ですので、原付きといえども入ってはいけないのです。歩道を走行しているのと同じ事ですよ。路側帯を通らねばすり抜けられないようなところをすり抜けてきたというのは確実にあなたの方に不利な修正要素になります。 それと追い越しの件ですが、右側からの追い越しは合法ですが、左側からの追い越しは違法というあたりが関ってくるんじゃないかと思います。
その他の回答 (7)
- kawakawakawa13
- ベストアンサー率25% (514/2010)
正確に言うと、左側からの追い抜き、追い越しは、全て道路交通法違反です。 複数走行車線のある道路でも、本来はそうです。
- mi2xE
- ベストアンサー率0% (0/1)
お礼内の質問に答える人がいないようなので… 原付を四輪が追い越すときですが、 「追い越し禁止」の道ではラインをまたごうがまたぐまいが追い越した時点で違反です。 「はみ出しての追い越し禁止」の道ではラインをまたがなければ追い越せないときは追い越しをしてはいけません。(広くてラインをまたがないで追い越せるなら追い越して良い) 上の二つの場合、どちらも原付ははみ出してでも追い越してもよいと暗黙の了解のようになってはいますが… 質問者さまは四輪も乗っているにも関わらず交通ルールを把握していないようです、勉強しなおすことをおすすめします。
- kitisan25
- ベストアンサー率46% (278/599)
典型的なサンキュー事故ですよね。 ネットで判例を調べると基本直進バイク7対右折自動車3というのが相場のようですよ。 ただし、今まではバイク側のすり抜け行為に対しては通常バイク側が大きな被害を受けるという事でその違法性を問われなかったのが、近年は違法な行為はちゃんと過失割合に反映させるべきとして、直進バイク側に厳しい割合になる場合がちょくちょく出てきているようですので、楽観的には考えないほうがよいと思います。そういう厳しい判例があったら保険屋さんは必ずそこを突いてきますから。 自動車の歩道手前での一時停止義務は、この事故に関しては関係ありません。あなたは歩道を走行してたわけじゃないでしょ?一時停止するべき位置はあなたの走行ライン上ですよね。
お礼
おっしゃる通り典型的なサンキュー事故ですね。 しかし、私にとっては厳しい事になることを覚悟しなければならないですね。 恥ずかしながら私の行為が道交法違反であることを知らなかった訳ですが、これによって疑問が2つ生じます。 先の回答のお礼にも書いた通り、片側1車線の道で車が前を走る原付を追い越すことはどうなるのでしょうか? もう1点は信号手前の停止線が4輪と2輪で分けられている事。 2輪が4輪の横を抜けて前に出ることを前提に作られているように思えますが、道交法に則って2輪も4輪同様に追い抜かず、前の車について行けば一体全体何のためにあんな停止線がもうけられているのかが疑問です。 と、話がそれてしまいましたが、皆さんにいろいろとご意見いただき、大変勉強になりました。
補足
一つ抜けてました。 >あなたは歩道を走行してたわけじゃないでしょ? もちろんその通りなのですが、物理的というか立体的と言うか車道と歩道は「白線」で区切られているだけの細い道です。 なので厳密に言えば歩道と車道を行ったり来たりと言うことになるのでしょう。 ・・・それはそれでまずいですね。
- Hirorin_20
- ベストアンサー率20% (136/648)
>停止している車の横を惰性で下り坂をゆっくりと下りていきました。 これは信号で停止している車と路肩のわずかな隙間を走行したということでしょうか。 二輪車は良くやるようですが、危険な行為で交通違反行為です。 しかも、このような行為を「少なくとも法定速度である30km/h以下で走行」なども勘違いはなはだしいです。たとえ5km/h以下でも違反で危険な行為です。 それとも、片側2車線の道路で、右側車線には車が止まっていたけれどもあなたが走行している左側車線には車はなかったということでしょうか。これであればあなたの走行に問題はありません。 >逆車線に右折して私の左側の敷地に侵入しようとしている 逆車線とは対向車線のことでしょうか? 仮にそうだとしますと、停止している車は対応車が道路わきに入れるように譲ってあげたところに、対向車線から右折して道路わきに入ろうとして事故を起こしたことになります。 いわゆる「ありがとう事故」などと言われるものです。車を運転するものまた自転車オートバイなどを乗る人は良くある事故の一つとして気を付けなければならないものです。 譲ってくれた親切な車の陰から飛び出すものがあるかしれないと気を付けなければなりません。 二輪車にしてみれば違反をしてまで脇をすり抜けるのでしたら、車の陰から飛び出しがあること、停車している車のドアが突然開くかもしれないことなど想定するべきです。 で、一応、停止している車の脇をすり抜け走行していて右折してきた対向車にぶつけられたとの設定で質問に応えます。 Q1の過失割合は1:9どころか4:6、5:5となっても不思議ではありません。 Q2は過失割合でお互いに出します。あなたのバイクも相手の車もその割合で出すことになります。正直なところ相手が軽四でよかったです。高級車でしたらその修理費が高いのであなたもかなり出すことになりました。 Q3はもちろん可能です。脳の精密検査とか首の検査などきちんとやるべきです。
お礼
>二輪車は良くやるようですが、危険な行為で交通違反行為です。 これは私にとってよくない情報ですね。 この辺は警察の判断にすべてをゆだねるしかないですね。 ふと疑問に思ったのですが、その場合、走行中の原付を同じ車線で抜いていく車も違反になりますよね?(1車線の道での場合) 正直すごいこわいんですよね。 狭い道を走行中にすごいスピードで追い抜かれるのって。 >逆車線とは対向車線のことでしょうか? その通りです。 片側1車線、両側2車線の県道です。 >過失割合は1:9どころか4:6、5:5となっても不思議ではありません。 それはやはり上記の交通違反行為のためでしょうか? >正直なところ相手が軽四でよかったです。 これも不幸中の幸いと言ったところなのでしょう。 >脳の精密検査とか首の検査などきちんとやるべきです。 了解しました。 厳しめのご回答ありがとうございました。 実際、こういう別視点の意見は非常に参考になります。
- 1192794
- ベストアンサー率21% (67/311)
逆に、バイクで車にぶつかったとしても8:2の可能性は高いです。 動いてる物同士だと度合いは違いますが、どちらも不注意だったということになります。 慰謝料は相手方の保険屋から支払われます。 事故の過失割合、ケガの状態、休業、通院日数が主な査定基準です。 通院すれば通院するほど慰謝料は上がって行きます。 通院だけを考えてみても通院するだけで1日5000円(保険屋によって違うかもしれません)が加算されます。
お礼
>慰謝料は相手方の保険屋から支払われます。 >通院すれば通院するほど慰謝料は上がって行きます。 なるほど、とにかくひたすら通院するしかないわけですね。 経験上、確定強制入院コースな事故だったのですが、運悪く入院施設のない病院に運ばれたので困り気味です。 入院ならもっともらえたはずなんですけどね。 しかし不注意もなにも突然視界に入ってくるのは注意しててどうこうなるものじゃないですよね・・・。
- kawakawakawa13
- ベストアンサー率25% (514/2010)
まずは事故お見舞い申し上げます。 酷い事故だったみたいですが、命があってよかったですね。(こんな言い方、御免なさい。) まず、質問3から これは、主治医に相談して許可を貰った上で、相手側の保険会社の担当者に申し出てください。 御自分で移動は無理だと思うので、ネットでいい医療機関を探して、「御世話になっているのに申し訳ないのですが、」と相談してみてください。 頭を強く打っているので、脳の検査は必要だと思います。 あと、手足のしびれは頚椎や脊椎に何らかの障害があると思います。 可及的速やかに転院して、MRIや脊椎造影検査を受けることをお勧めします。 質問1について 過失割合としては、9:1位だと思います。 相手側の急加速と確認の怠り等もあるので、こちら側に有利となります。 質問2について まず、相手側はきちんと保険に入っていますか? 酷い場合は「自賠責のみ」や「無保険」なんて場合も有ります。 相手が保険に入っていたとしても、賠償の基本は原状回復なので、2年落ちの中古バイクがなんとか買える程度です。 あとは保険屋の担当者次第です。 グローブや着ていた衣服、ヘルメットや靴等の賠償として、ある程度は出してくれるでしょう。
お礼
おっしゃるとおり、命があっただけでも幸運なんでしょうね。(笑 >ネットでいい医療機関を探して、「御世話になっているのに申し訳ないのですが、」と相談してみてください。 なるほど、いいアイディアですね。 早速明日にでも申し出てみます。 一応首周りはMRIで検査し、「特に大きな以上はないと思われます」と濁りに濁った言葉をいただいております。 >過失割合としては、9:1位だと思います。 嘘でも9:1はうれしいですね。 昔事故にあったときも警察に呼ばれて「あなたの過失は?」と聞かれ「ありません」と答えたら(実際ないんですけど)、形式上必須項目らしいので「生まれてきたことです」とか悪態ついてしまいましたが、利口な対応ではないにせよ、今回の場合はなんと返答するのがベターなのやら・・・。 >まず、相手側はきちんと保険に入っていますか? その辺は確認済みで、ちゃんと入ってくれてました。 事の詳細はまだはっきりわからないのですが、自家用車なのか社用車なのか、その会社に入るために右折しようとしていたようで、勤務先の目の前(と言うか敷地の中に押し込んだかも)だったのはある意味ラッキーな方向に働いてくれればいいのですが・・・。 >賠償の基本は原状回復なので、2年落ちの中古バイクがなんとか買える程度です。 なんと! 最悪は回避できそうですね。 しかも、 >グローブや着ていた衣服、ヘルメットや靴等の賠償として、ある程度は出してくれるでしょう。 こんなことまで保証してもらえるならより助かりますね。 貴重な情報、ありがとうございました。
- 1192794
- ベストアンサー率21% (67/311)
まず、割合ですが一般的に8:2になる可能性が高いです。 これは、お互いに動いてるという理由からです。 次に、新しいバイクになるかどうか。 あくまでも修理ですが、修理が無理な場合は市場価格がいくらなのかが重要になります。 市場価格が10万円なら8割の8万円がバイクの査定になります。 病院は、相手方が加入している任意保険会社に連絡してMRI等の総合的な検査が出来る病院に移りたい旨を話してください。 バイクの査定は8割になってしまいますが、最終的に慰謝料で購入出来ると思います。
お礼
早速回答いただき、ありがとうございます。 あれでも8:2ですか・・・。 バイク乗りから見れば今の社会(道交法)は車中心にしか考えられてないですね。 で、追加質問なのですが、「慰謝料」とはどういうものなのでしょう? 事故相手(加害者と言うべきか)からいただくものなのでしょうか? それとも相手の保険会社から支払われるものなのでしょうか?
お礼
わざわざ訂正いただき、ありがとうございます。 お詫びだなんてとんでもない。 3:7ですか、逆だと洒落にならないと青ざめていました。 >原付きといえども入ってはいけないのです。 ですよね。 それは理解した上で極力線の内側を走ってる状態です。 >右側からの追い越しは合法ですが、左側からの追い越しは違法 基本左端を走る原付を追い抜こうと思えば、常識的、また物理的に考えてそのようにしか追い越しはできませんよね。 冷静に考えれば通常の車線であればただの「追い越し」なので問題ないですよね。 ・・・だとすれば今回のように停止している車を「右から」追い越すのは合法なんでしょうか? 書いた後で気づいたのですが「追い越し禁止」の1車線道路だと、原付を追い抜こうと思えば車種にもよりますが原付をかすめるようにしてもセンターラインを踏むor超える事になる場合はアウトになるのでしょうかね? どんどん話題がそれますが、今後のためにも知っておきたい原付乗りの安全を確保するにはどうすべきなのでしょう? 杓子定規に法定速度で走ると横をすごいスピードで駆け抜けていく車。 私の住んでいる地域が特にひどいのかも知れませんが、巻き込み確認しないのは当然で、基本ウィンカーとハンドルは(ほぼ)同時で左折する車。 それどころか1車線の細い道だと何の前触れもなく突然右左折する車。 路駐だけでも迷惑な上に、なんの確認もなくドアを全開する車。 またその路駐も事故の温床(運送会社のトラックなんかでありがちな車の影からの飛び出しなど)もまた原付にとってはかなりの恐怖です。 もっとも飛び出した人は恐怖どころの騒ぎじゃありませんが。 私は2輪4輪両方乗るので両方の気持ちがわかりますが、車しか乗らない人って基本「原付=邪魔」くらいにしか思われてないんですよね。(逆もまたしかりと言ったところなんでしょうけど) 今回の事故はホントPTSDになりかねないほどのインパクトでした。
補足
回答いただいた皆様、ありがとうございました。 割合が3:7だったと言う結果を理由にこちらをベストアンサーに選ばせていただきます。