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旅先での事故|海に落ちてしまったパラセーリングの問題
- 家族で沖縄旅行に行った際、パラセーリング中にけん引しているロープが切れて海に落ちる事故が発生しました。
- 事故後、眼医者での診察では全治2日と言われましたが、地元の眼医者での診察では全治1週間と判明しました。また、整形外科での診察では2週間の打撲と診断されました。
- 事故の際の不安な状況や救助の問題について心配しており、沖縄の警察や海上保安庁に相談したところ、告訴はできないが民事で訴えることを勧められました。どうしたら良いかわからず投稿しています。
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質問者が選んだベストアンサー
何をどう告訴したいのか本文を読んだだけで良くわかりません。 治療費、慰謝料を請求したいのですか? まずはそのパラーセーリング業者に自分は何を要求したいのか話すべきです。 一般的にそのような事故のために業者は保険に入ってるはずです。 まずは治療費を請求してからの話になるのではないでしょうか? 誰が治療費を支払ったのかも本文からは解かりません。
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- okinawajinkana
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私も去年沖縄でマリンスポーツで事故にあい警察に通報して刑事処罰してもらいました。自分の場合相手(マリンショップ)は略式起訴罰金で刑事処罰は終了したようで、現在は相手の弁護士さんと賠償の方の話している最中です。
- suroeste
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あなたが訴えることができるのは「民事訴訟」のみです。今回の事故に関してあなた個人が受けた被害を民事訴訟することはできます。あなたの治療費、治療に伴う付帯費、休業補償費、慰謝料をいくら払うかについて、双方が合意に至らなければ民事訴訟を起こして裁判所で妥当な金額を出してもらうことはできます。 しかし、業者の担当者の過失について「業務上過失傷害罪」で訴えることは、あなた個人ではできません。傷害罪など「刑事訴訟」は、検察でしか訴えできません。 さらに、安全上の業者への「業務改善命令」や「営業停止処分」等は、行政指導ということで、これもあなた個人ではできません。担当行政機関でしかできません。 あなたが直接できることは、あなたへの直接被害を償い「民事訴訟」のみです。 「刑事訴訟」は、それを行うかどうかは検察が判断し、その判断のためにあなたから事情聴取をするかもしれませんが、訴えるかどうかの判断はあくまでも検察です。まず、検察庁が訴えてから、裁判所が業務上過失傷害に該当するかどうか、検察の意見と業者の担当者の言い分を聞いて判断します。 「業務改善命令」は、あなたがこの業者はこんな点が危ないという情報を入れるだけで、業務改善命令を出すかどうかの判断は、担当の監督官庁が決定しますから、それについてあなたが文句を言うことはできません。
大抵そういう遊びはやる前に事故っても責任は問わないっていう承諾書にサインするのが 普通ですから身に覚えがあれば(何か署名した記憶でも)それによって敗訴確定だと思います
弁護士に相談して告訴できるかどうか検討してください。 ちなみに、告訴するだけならできますが・・・。