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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地の賃貸)
土地の賃貸における隙間部分と駐車場部分の借地権について
このQ&Aのポイント
- 土地賃貸において、隙間部分と駐車場部分に借地権が発生するかどうかについて質問があります。隙間部分のみ借地権が発生する可能性や、借地権が発生しないような契約ができるかについて教えてください。
- さらに、小屋を塗料の置き場にしたいという話がありますが、その場合火災の危険性があるため心配しています。隣に借家があり、火災が発生した場合のリスクも考慮すべきでしょうか。
- 一時使用貸借で借地権を発生させない契約を結ぶことは可能でしょうか。また、一時貸借の期間を決める必要がある場合、いつまで借りたいのか聞くべきですが、親が怒ってしまって聞けない状況です。
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倉庫や駐車場は借地権はありません。 解約も3ヶ月前予告等すれば解約のための保証金とかも要りません。http://tokagekyo.7777.net/echo_t_lease/6313.html >>塗料とすると、ベンジンとかシンナーが保管されるおそれもあり、発火の危険性もあります、すぐ隣が借家なので、火事も心配です。 心配なら貸さないことです。 塗装屋もどこかに保管しないと悪い…。 私はアパート群の中の倉庫を塗装屋に貸しています。塗装屋が〈暇の時〉、外壁塗装・共用廊下を1棟づつ塗っていく。また、そのアパート内の入退去補修の塗装も、格安です。
お礼
ありがとうございました。