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自己破産しています。

が、傷病手当と精神障害者年金を頂いているのですが今月余分な出費や先月先々月の支払い滞納分を払ったら来月の10日までに振り込まなければいけない¥23,000が無くなってしまいどうしたら良いか困っています、任意継続保険は必ず10日までに振り込まないと切れてしまいます、しかしお金がありません、自己破産している以上お金を借りる事は出来ないことは重々承知の上で相談したいのです、何とかお金を都合つける(借りる)事は出来ないでしょうか、親や兄弟、友人は貸してくれません、もうどうして良いか判らなくなっています、どうか良い方法が無いか教えていただきたいのですが。

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.2

ご質問者の状況がわかりませんが、在職中に傷病手当を受給する要件を満たしている場合であれば、退職後の継続給付に該当する可能性がありますね。 この条件を満たしていれば任意継続していなくても受給可能ですから、現在の健康保険組合に相談してみて下さい。 ご質問者の今の状態は、任意継続中で被保険者そのものですから、退職後の継続給付ではなく、保険加入者としての傷病手当を受け取っていることになります。 ご質問者がすでに去年に退職されて去年の年収が少なくなっていれば国民健康保険料の方が安くなっている可能性があります。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

大抵の自治体(市、町)では生活資金緊急融資制度などがあります。 そのくらいの少額であれば可能であると思いますので、役所に相談してみて下さい。 この制度であれば破産している場合でもなんとかなるでしょう。 ついでに国民健康保険の保険料だといくらになるのか聞いてみて下さい。 もし国民健康保険の方が安くなっていれば、わざと支払わずに任意継続の健康保険を資格喪失して国民健康保険に切り替えるということも考えられます。 では。

nao1964
質問者

お礼

アドバイス有難うございます、早速明日役所に行って聞いてみます、ただ国民健康保険の件ですがそちらに切り替えてしまうと傷病手当が受給出来なくなってしまうのではないでしょうか?今私はうつ病で就労不能と言う事で受け取っています、そのあたりはどうなのでしょうか?宜しかったらそのあたりもアドバイス宜しくお願い致します。