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詐欺で逮捕されその後

このような事例の場合 どうなっていくか、法律に詳しい方お答えいただけたらありがたいです。 交通事故を装って体で当たりやを行い、相手から示談金80万円を騙し取り詐欺罪で逮捕。 ・3人で共犯 ・本人は当たり役で主犯は別 ・初犯で余罪はなし このような場合どんな判決が下ると思いますか? また、執行猶予はつくでしょうか? 捕まってから早くてどれくらいで出て来られるのでしょうか? 回答お願いします。

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  • kumap2010
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回答No.1

当たり役なら実行犯ですから主犯扱いです。 計画性が高く悪質ですが反省してるなら執行猶予はつくと思います。

riii0303
質問者

お礼

警察の方も執行猶予ついて出て来れるんじゃないかと言ってくれているのでそうなるといいのですが… 回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

ANo.1の方も書かれてるように、計画性が高く悪質な内容だと思いますが、示談が成立して反省の態度が認められれば執行猶予は付くと思います。 逮捕されて21日後に起訴され、その日から30~40日後に求刑の裁判があり、判決は更にその日から7~10後なので、 早くても2ヶ月ちょっとはかかります。

riii0303
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり早くても2ヶ月くらいはかかるんですね… わかりました、ありがとうございました!