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テレビ番組のキャプチュア画面と肖像権

 あるテレビ番組で、自分の会社が放映されました。 それについて、社内での情報共有という事で番組をRVR-Rに録画し、 そのラベル面に番組内のキャプチュア画面を印刷しようと思います。  そこで質問ですが、その番組で取り上げたコーナーがわかる場面と、 そのコーナーを担当しているタレントをラベル面に印刷するのは 問題あるでしょうか。  ちなみに、枚数は社内共有用に4枚、その番組に出演した社内の人用に メモリアルで1枚のみです。 このDVDを閲覧する可能性がある人は社員約300人および 業務委託契約を結んだ人間約20人です。  恐れ入りますが、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

お止めになることですね。またはテレビ局の許諾を得ることです。 テレビ番組をキャプチャーする場合には「放送事業者の放送」としての著作権が保護されます。 ご質問では、私的使用目的の複製の範囲を越えていますから、侵害になるでしょう。自分の会社だからといって変わりませんし、企業内での利用は、企業自体が営利を追求していますから、営利と見なされます。 放送事業者は法98条で、放送を受信して複製する権利を専有しています。再放送権、有線放送権、送信可能化権も持ちます。キャプチャー静止画面を含め許諾が必要です。 実は、許諾を必要とするのは、テレビ局だけではありません。音楽が通常含まれますから、その楽曲の著作権がかかわります。演奏家の著作隣接権は場合によりかかわります。また。通常はキャスターなどの人物が登場すれば、肖像権がかかわります。 複製枚数とか、対象者数と無関係です。また、社員が一部に参加していても番組全体の権利が対象です。

BOBBY1846
質問者

お礼

丁寧な回答、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ok-kaneto
  • ベストアンサー率39% (1798/4531)
回答No.1

著作権、パブリシティ権の面からです。 基本的には、製作。・放送したテレビ局の許可が無ければ複製はNGです。 コーナー名ぐらいは黙認(宣伝になるので)してくれるでしょうが、タレントの顔はパブリシティ権の面からNGです(もちろん、タレント側から許可がでればOKですが)。 個人の家庭内というのであれば私的複製になりますが、それを超えていると判断して差し支えないはず。

BOBBY1846
質問者

お礼

迅速な回答、ありがとうございました。

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