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NHK廃止届のリサイクル券添付についての疑問と解約の法律上の大丈夫さ
- NHKの解約手続きについて疑問があります。NHKへ廃止届を送付しましたが、リサイクル券の添付が必要なのか気になります。
- また、支払いについても心配です。法律上、廃止届の受領日から支払いをしなくても大丈夫なのでしょうか?
- さらに、玄関に貼ってあるNHKのシールははがしても問題ないのでしょうか?未納で裁判になった人は存在するのでしょうか?
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質問1 NHKの解約は受像機故障等による届出日が「解約日」となります。 依って、質問者が届け出をした日が「解約日」となります。 リサイクル券は必要有りません。 なぜなら放送法には「解約の際にリサイクル券の添付」とは記載されていません。 そもそも放送法の「解約の条件」は『受像機の廃止(廃棄・譲渡)』を届け出た日が「解約日」と明記されてます。 リサイクル券添付はNHKの『勝手な言い分』ですので無視で構いません。 あくまでも「(質問者サマの)受像機廃止」で契約解除となるのです。 故障したから廃棄して「リサイクル券」を貰うとは限らないでしょう? 故障した受像機を廃棄の手数料が掛かるとして物置に置いても法的に問題無いですし。 チューナーが壊れてもゲームのモニターとして使用継続も出来ますし。 NHKに対して『TVが壊れたが廃棄はしていないのでリサイクル券は発行されていない』『廃棄するには金が掛かる、依って物置にあるが何か問題あるか?』・・・ と強気でいって下さい。 ガツンと言うとNHKは「あぁそれなら良いです」と引っ込む組織ですから。 質問者の様に「リサイクル券が有りませんよ!」と言われて、オドオドしてる者に対して継続して受信料を取るのがNHKの体質ですから。 故障したから必ず廃棄するってワケじゃないでしょ?(笑 質問2 シールなんざ雨風ではがれたりしますよ。 契約してても剥がれてる家庭もあります。 逆に契約してないのに前に住んでた人のシールが残ってる事も有ります。 シールは契約を取る地域スタッフ(NHK職員では無い)の目印みたいもんですから無くても構いません。 質問3 NHKの受信契約に関しては「契約しなければ請求は無い」という事です。 放送法32条では「NHKを受信する受像機を設置したるものは契約を結ぶ」と有りますが、これとて契約を結ばなくとも罰則規定は有りません(つまりザル法なのです) しかし契約を結んだ以上は放送法の範囲では無く「商法に於ける契約法」に従いますので、支払いが無い場合は契約法違反(未納)で訴えられる可能性はありです。 ※現在の時点では未契約者は訴えられませんが、近い将来は受信出来るのに未契約だという者も訴えられる様に法改正の動きが有るようです。 受像機廃止の届け出が出た時点で契約解除となりますので、「廃止届」を提出した日が契約解除です。 リサイクル券がどうのこうの・・・・ 壊れた受像機の確認を・・・ 等と言ってきますが無視で構いません。 なぜならNHKには法文以外の要求は出来ませんし、自宅の確認など裁判所の許可が無ければ出来ない行為は出来ないからです。 そう言う文言を出せば「解約できないもの」として継続して収入があるからですね。 NHKはそういう「架空請求」なみの組織です。 参考になると思いますのでリンク貼っておきます。 多少は自分で勉強されて理解を深めて下さい。 http://www22.atpages.jp/gabo/
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- kumap2010
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http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090728/trl0907281537010-n1.htm > 放送受信契約を結んでいるのに受信料の支払いに応じなかったとして、NHKが東京都練馬区の男性(35)と江東区の男性(40)に、未払い分の支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。綿引穣裁判長はNHK側の訴えを認め、請求通り男性2人にそれぞれ8万3400円ずつの支払いを命じた。
お礼
実際訴えられた方はいるんですね… 「廃止届」を出したので法的には大丈夫かと思いますが、 後は自己責任でやっていきたいと思います。
お礼
分かりやすい説明ありがとうございました。 「廃止届」を提出した日が「解約日」ですね。 こちらも提出した証明の控えはしっかりとってあるので もし今後色々言われても心強いです。 少しほっとしました。 ありがとうございました。