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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:レンタルCD<<著作権まとめ確認>>です)
レンタルCD著作権まとめ確認:TSUTAYAなどからの音楽レンタルの正当性と私的録音補償金の問題について
このQ&Aのポイント
- レンタルCDに関する問題について再度確認したい。TSUTAYAなどのレンタル店から音楽を借りてPCに取り込むことの正当性と私的録音補償金の問題について詳しくまとめる。
- TSUTAYAから借りた音楽CDをWave形式でPCに取り込むことは問題ない。また、取り込んだWaveファイルをデータ用BD-Rに書き込むことも問題ない。
- 現在でもこのやり方で問題はない。私的録音補償金はPCにはつかないため、ディスクを作成する場合は音楽用でもデータ用でも問題ない。
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質問者が選んだベストアンサー
いいんじゃないですかね。政令で定める録画・録音機器及び記録媒体を用いて録音する場合に支払い義務が生じるのであって、それらの機器を購入する義務はないんですから。 それに仮に対象機器を購入したのに補償金を支払わなかったとしても(自動的に払うからそんな芸当できないけど)コピーしてよいかどうかには関係ない。著作権侵害ではない。あくまで30条2項は補償金の支払い義務の規定なので、私的複製していいのかどうかは30条1項のみに従います。
お礼
回答ありがとうございます。やはり問題ないみたいですね。そういえば以前、PCを使う場合は音楽用CDでもデータ用CDでも問題ないような書き込みも何度か見ているので、改めて大丈夫なんだな~と実感しました。ありがとうございました。