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5%ルールについて

ある会社の株を5%以上購入してしまいました。 約定日からいつまでに変更届けみたいのを、出さなければならないでしょうか? また、必要書類は、自宅で記入して郵送は可能でしょうか?

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回答No.1

5%ルール 手続きで検索すれば 財務局がでてきますので 早急に見たほうが良いかと思います 電子提出? が必要そうですね。  平成19年4月1日からEDINETによる提出が義務化され、紙媒体による提出はできなくなったとの記載もありました。 5%ルールの対象となる発行者は、金融商品取引所に上場している法人です。 報告書の提出期限〔法第27条の23第1項、法第27条の25第1項及び第3項〕  大量保有報告書、変更報告書とも報告書の提出義務が生じた日(約定日)の翌日から5日以内となっています。  なお、この5日以内には土、日、祝祭日は含まれませんから、通常の週の場合は、報告義務発生日の翌週の同一曜日が提出期限となります。

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