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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:HPや、テレビの画像のロゴ、画像使用の法的許容範囲について)
HPや、テレビの画像のロゴ、画像使用の法的許容範囲について
このQ&Aのポイント
- HPや、ゲーム、テレビの画像やロゴの無断使用は違法なのか?無断使用した場合の訴訟リスクや損害賠償について教えてください。
- 同人ショップでの不正な絵やロゴの使用についても違法性と訴訟リスク、賠償金の問題があるのか教えてください。
- 著作権と賠償問題に詳しい方に教えていただきたいです。著作権の範囲内での画像やロゴの使用と訴訟リスクについて具体的な情報をお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
ロゴが登録商標であれば、商品として販売することが商標権の侵害に当たるおそれがあります。 また、画像については、著作物である場合が多いと思われるので、私的使用の範囲を超えた利用は、著作権の侵害に当たるおそれがあります。 許諾を取らずにこのような行為を行った者に対して、著作権者は、損害賠償の請求、利用の差し止めの請求を行うことができます。 さらに、著作権者が告訴すれば、刑事罰を受ける可能性もあります。(現に同人誌について告訴され逮捕されたた例があります) やめれば済むか、賠償金を支払うことになるかは、著作権者の判断次第です(訴訟を行って元がとれるかどうか、ということ等を勘案するものと思われます)。 著作物を利用する商品は、著作権者の許諾を得て、使用料を支払って、作成・販売するのが本筋です。
お礼
返答遅れて申し訳ありません。 とても参考になりました。ありがとうございました。