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仕事を休んでどうしても旅行に行きたい!
入社3年目の会社員です。仕事は金融関係です。 来月の土日に友人と旅行に行くことになっていましたが、今日、本部から 急にその日は出勤するように言われてしまいました。 そこで、上司に相談したところ少しでも仕事の入る可能性がある 土日に私用の予定を入れていた私が悪いとの指摘を受けました。 上司にもそのことは謝罪し、どうするか考えるとだけ言っておきました。 旅行をキャンセルするとキャンセル料がかかることや原則 土日休みであること、有休を使ったことがないこと(使える雰囲気の会社 ではないので)を考えると少し納得がいきません。 だいぶ前から友人と決めていたことなので、どうしても行きたいという のが本音です。また、土曜の仕事内容ですが、セールスだけなので私が 休んでも誰かに迷惑がかかるというわけではありません。 そこで、上司に再度謝罪し、変わりに別の日にセールスをしてもい いか聞こうかと思うのですが、他に上司を説得できる良い方法があれば 教えてください。 どうしても旅行には行きたいので、どうかご意見お願いします。
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- jisann
- ベストアンサー率29% (69/231)
土日にセールスがある金融関係といえば 思いつくのは保険営業ですが、保険営業だったら そのくらいは覚悟しないとダメでしょう。
- odaigahara
- ベストアンサー率20% (373/1832)
あくまで参考マデ。 その日に仕事が入りそうであるということをあなたが少しでも気づいていたかどうかが重要だと思います。上司の会話や職場での雰囲気、年間スケジュールも考えて、そのあたりにセールスが入るのかどうかが薄々わかっていたなら、譲歩すべきでしょう。 しかし、そうでないなら土日は休日ですから、個人的な予定を入れることは構わないのです。謝る必要はなく、堂々と予定が入っていますと言えばいいのです。そうでないと旅行なんて行けませんから。 現在進行形でしょうから、今回は上司にお願いして行かせてくれというしかないと思いますが。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
>上司に相談したところ少しでも仕事の入る可能性がある土日に私用の予定を入れていた私が悪いとの指摘を受けました 質問者様の勤め先がみなし労働時間制ではなく、1日の所定労働時間が8時間であり、週40時間(金融業は労働時間の特例は適用されません)の場合、就業規則や個別の労働契約書(雇用条件通知書も含む)に法定外休日と法定休日の曜日が、土曜日、日曜日(祝日含む)と記載されていれば、違法です(就業規則がない又は記載がない場合、労働慣行で労使共にの共通認識であれば有効になる)。 休日は、労働契約において労働の義務が免除されている日のことですので、 土日が休日と定められていたり、労働慣行として認識されているのに、 何時仕事が入るか解からないから、「私用を入れるな」というのは、 待機命令と同じですので違反となります。 本部に直接日程変更をいえませんか。 上司の勝手な思い込みで発言している可能性もあります、 本部は、顧客の要望でその土曜日といってきただけかもしれません、 変更の余地がある場合もあります。 それか、質問者様の上司の上司はどうでしょうか。 謝罪する必要は一切無いですよ。
- suzuki0013
- ベストアンサー率33% (120/357)
「どうしても行きたい」なら休んでいけば? 休日出勤を強要されて拒否しても会社から罰則はないわな。(労基法上) これを理由に上司や本部(?)から冷遇されたら、それも訴えて行けばいいだけだし。 それが嫌なら旅行をあきらめるしかない。 勤め人の辛い所だね、お互いね。 セールスの内容が不明だから何とも言えんけど。 別の日に振り替えできるならそうするだけだし、それが出来るなら上司も最初の相談の時にアドバイスしているだろうし。 >少しでも仕事の入る可能性がある土日に私用の予定を入れていた私が悪いとの指摘 その日に商用が入る可能性が事前に聞かされていたならともかく、そうでなければ、上記の主張がまかり通るなら労基法はいらんわな。 上司としてはこう言うしかなかったのかも知らんが。