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原付バイクの任意保険

先だって知り合いの若い子が、原付を購入しました。 私は、任意保険にも入らないといけないよ・・・なんて言う様なことを言ったのですが。 その子から帰ってきた言葉は、自賠責保険を越える額の請求が来たら、自己破産すればよい・・・と言った言葉でした。 そんな考えをもっているのか!と唖然としました。 そんなことが通用すると思っているのでしょうか。 しかし私は、それに言い返し、諭すだけの知識がありません。 どの様に説明してあげればよいのでしょう?

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  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.7

>罰金は免責されないとの事ですが、民事的な損害賠償(例えば億を越えるような)の場合はどうなるのでしょうか。 自己破産で免責されない債務 ・税金や罰金 ・破産者が悪意をもって行なった不法行為に基づく損害賠償請求権 ・破産者の故意又は重過失により加えた人の生命・身体を侵害する不法行為に基づく損害賠償請求権 回答は3番目ですね。  原付でも重過失があれば免責されません。 重過失や故意が無ければ賠償請求も免責されます。 詳しく  http://www.kagayaki-law.jp/article/13286084.html

tyagayu
質問者

お礼

私が知りたかった回答そのものです。 そうなんですね。 故意や重過失がなければ免責されてしまうんですね。 それは相手にとっては大変な事ですね。 非常に為になりました。 再度のご回答ありがとうございました。

tyagayu
質問者

補足

今回皆様にご教授いただいて大変に為になりました。 この場をお借りしましてお礼申し上げます。 皆様、ありがとうございました。

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その他の回答 (6)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.6

その若い子はかわいそうですね。 偏った情報で、ずれた常識を持っているのでしょう。 家族などの教育が足らないのでしょう。 あなたがよほど血縁が近くない限り、ほっとくべきでしょう。 自己破産などは裁判所で認められなければなりません。 その程度の知識では、手続きが出来ても認められないことでしょう。 手続きや認められてもらうためのアドバイスなどを貰うために、法律家を利用するのも高いお金がかかります。 さらに、損害賠償の請求は債務ではありませんので、自己破産では解決できないでしょうね。 原付とはいえ、人を死なせてしまったりすれば、人生終わることでしょうね。 若い人や高収入の人などを死なせてしまえば、億単位の賠償請求を受けることでしょうね。 生きている限り、底辺の生活を強いられるかもしれませんね。 ちなみに、任意保険は自賠責を越える部分を補償する保険ですが、原付などの場合に家族の自動車保険にファミリーバイク特約などの特約をつけることで、別に任意保険に加入する必要は無いかもしれませんね。

tyagayu
質問者

お礼

確かに偏った情報で、ずれた常識を持っているのだと思います。その話を聞いた時は、そんな風に考えるのか・・・とビックリしたものですから。 やはり損害賠償の請求は債務ではないのですね。 そういった損害賠償に関することで自己破産と言う言葉を聴いたことがなかったので。そのあたりがお聞きしたかったのです。 ファミリーバイクは自動車を持っていないのでムリなようです。 私などは自転車でも任意保険を掛けているのですが・・・。 ご回答ありがとうございました。

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  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.5

自己破産ですか。。。。 勘違いも良い所ですね、全ての自己破産が免責決定受けると思ってるようですが、収入があり、一般的に払える金額なら、免責決定はされません。 例えば年収300万、負債額100万なら、普通返せます、こう言う場合免責決定されません。 自己破産も借金の内容を精査されます、殆どの資産は預貯金を含めなくなります、事前に預貯金を降ろせば、資産隠しでまず免責決定はされません。 自己破産は何でもありで無いと言う事です、何よりその様な大きな人身事故を起こせば100万近い罰金刑も言い渡されます、罰金は免責除外で自己破産しても罰金刑の金額は免責決定されません。 まあどうなろうと、困るのは知り合いですから、深く考えなくても良いのでは? こう言う人は実際に痛い目に合うまで目が覚めない傾向があります。

tyagayu
質問者

お礼

>まあどうなろうと、困るのは知り合いですから、深く考えなくても良いのでは? 良い年を取った大人がそういっているのであれば、それでもよいのですが、まだ若い子ですし、へんな知識だけが先回りして、現実が見えていないと言う部分もありますので。やはり、できれば説明してあげたいと。 罰金は免責されないとの事ですが、民事的な損害賠償(例えば億を越えるような)の場合はどうなるのでしょうか。 ご回答ありがとうございました。

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  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.4

結局被害者は無い所からは取れないのですが、確か自己破産したとしても、この類の賠償責任は免れないと思います。 ただ、「お金を借りた」というのとは話しが違いますから。 自己破産後も賠償責任は法的にあります。

tyagayu
質問者

お礼

なるほど。 そうなんですね。 事故などによる損害賠償責任は、まのがれ無いのですか。 ご回答ありがとうございました。

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回答No.3

まぁ、ほっといて痛い目にあっていただいたら良いかとも思います。 が、そのような道徳心の無い人間は、得てして良く事故を起こし 周りに迷惑をかけます。そういう輩は、例え、任意保険に入っていても、同じでしょう。 まぁ、自己破産とかの法律での庇護が通用しない相手も多いご時世です。 破産したから払えないとなると、金が取れないなら、別の方法で、 報復される可能性は否定できませんね。その本人や周りの人間も。 普通の人でも、自賠責でまかなえない被害を受け、相手が破産宣告を受け のうのうとしていたら、普通の人でも色々なことを考えるかもしれません。 その子がどうなろうと、どうでも良いですが、そういうやつが原因の被害者を 出したくありませんね。

tyagayu
質問者

お礼

>まぁ、ほっといて痛い目にあっていただいたら良いかとも思います。 そうも言っていられないのが現状でございまして。 書かれているように、相手もひどい目にあいますから。 この例は極端ですが、実際原付だとその辺りを軽く考えていらっしゃる方も多いですね。 で、結局自己破産と言う様な逃げ道はないのですか。 そのあたりが、良く判らないのです。 いままで、その様な事を考えたことがありませんでしたので。 ご回答ありがとうございまいした。

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回答No.2

↓で回答したものです 最後の一行に逮捕と書いてしまいました。 逮捕ではなく、差し押さえです。(給与、住居等の差し押さえです)

tyagayu
質問者

お礼

補足ありがとうございました。 差し押さえはあるのでしょうが、自己破産はできないと言う結論でよろしいのでしょうか? ご回答ありがとうございました。

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回答No.1

債務がないのに、法的に自己破産は出来ません。 と答えればいいと思います。 債務とは最低でも数百万円単位の、法外な借金の事です。 しかも収入や、金利などから考えて 返す能力がないと認めない限り、自己破産できません。 事故等で請求されたお金は、債務に値しません。 請求者から「内容証明」でも送りつけられたら、法的措置を取られてしまいますよ。 いわゆる、逮捕です。

tyagayu
質問者

お礼

そうですね。 債務が無ければ自己破産はできません。 最近は自己破産の算定も厳しくなっていると聞きます。 質問文が足りませんでしたが、人身事故などを起こして相手が亡くなったりした時、多大は債務が残ります。 その時に自己破産すれば良いなどと言っていましたので。 損害賠償責任は債務にならないのでしょうか。 そのあたりがイマイチよく判らないので、それ以上諭す事が出来ませんでした。 ご回答ありがとうございました。

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