販売の著作権侵害の地裁判決 が下ったものの波及に対して
チャップリン作品の格安DVDがあり裁判により判決が下りました。
http://slashdot.jp/article.pl?sid=07/08/29/2110215
この点に対しては疑問がないのですが、下記のサイトで販売されていました。
http://www.kyobunkwan.jp/jbooks/shop/2.html
問い合わせたところ
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まず、下記判決についてですが、判決内容と当店は一切関係がありません。判決の内容についてでしたら裁判の被告になっている業者にお問い合わせください。当方も新聞等で判決は確認していますが、訴訟は控訴されて継続中です。 また、「販売が禁止されている」とのことですが、そのような事実もありません。どのような根拠でそのようにおっしゃるのかがよくわかりませんが、もし下記判決のみを根拠としておられるのでしたら判決が紛争当事者間のみを拘束するという原則をご存じないと思われます。また、そもそも訴訟は継続中で裁判所の判断もまだ固まっていません。当然、法律解釈・運用の変更などあるはずもなく、「販売禁止」はされていません。 なお、現在DVD販売業者は道義上の問題としてチャップリン作品の販売を自粛しています。これは訴訟に混乱をきたさないようにとの配慮からであると聞いていますが、当店で販売しているチャップリン作品は裁判などが始まる前に仕入れていたもので、この点でも「販売行為」に問題があるとはいえません。
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との回答をされました。
そこで質問なのですが裁判で判決が出た物に対し同様の侵害が行われていても問題は無いのでしょうか?
A同じく著作権的に問題があり販売する事はできない。
B問題はあるが販売者が現れる度にまったく同じ事であっても裁判で勝たないといけない。
Cまったく問題は無い。
いったいどうなのでしょうか法律に詳しい方教えてください。