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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:中国人の強制労働について)

中国人の強制労働について

このQ&Aのポイント
  • 都内に中国人の若い女の子が200人くらい働いている会社があります。派遣会社と3年契約で、9時から24時まで働かされているようです。
  • これは不正労働にあたるのでしょうか?学生ビザではなく就労ビザできているようです。
  • 不正労働の場合は労働監督基準所に言えばいいのでしょうか?また、こういう中国人労働者は多いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 もし事実なら、労基署、警察だけでなくマスコミまで動くレベルの大規模な違法行為ですね。 >9時から24時まで働かされてる >みたいです。3年間は帰国不可・携帯所持不可   労働契約の内容によって適用条文は違ってくるでしょうが、とりあえず、  1行目は、違法な長時間労働(労基法32条違反)  2行目は、違法な労働者拘束(労基法5条違反)  には該当する可能性が高い。いずれも使用者に懲役刑もしくは罰金刑が科されます。告発するなら、労基署もしくは警察ということになると思います。  ただ、情報自体の信憑性に疑問は残ります。  なぜなら、まず、日本の法律は、日本人や永住者の配偶者でも血縁者でもない外国人に対して、単純就労目的の在留を、原則として認めていないからです。単純化して言えば「ふつうに来日したふつうの外国人には『ふつうの就労』のビザは出ない」ということです。就労内容がよく分からないので何とも言えない部分もあるのですが、いずれにせよ200人もの中国国籍者の就労在留がどうやって入国管理局に認められたのか? 非常に疑問です。  日本人と婚姻して「日本人の配偶者等」の在留資格をもらうとか、「人文・国際」(通訳や、法律・経済などを学んだ学生がそれに関連する職場に就労する場合などが該当します。文系の留学生が日本でそのまま就職する場合などに多く取得される在留資格です)などの在留資格を入管に認めてもらわないと、就労できないはずです。 あとは、「研修・技能実習」という名目で就労させているとか…。  なお、従来から判例実務の中では、研修であろうが実習であろうが、実質的に「労働」と認められれば、契約のあるなしに関わらず、労働基準法などの労働者保護法規が適用される例が続出しておりました。今年7月に法改正があり、研修生・実習生も、正式に労働者として保護されるようになりました。

do2007
質問者

お礼

>研修・技能実習 これで就労ビザがおりたのではないかと思ってます。 工場なので、3年間縛りの技能実習という形なら納得がいきます。 それにしても携帯所持、帰国不可はかわいそうですよね。 家の近所にあるのでバイトでちょっとだけやってみようかなと 検討中です。

その他の回答 (2)

  • kumap2010
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回答No.2

>労働契約を結んでるのがなぜ違法なのでしょうか?? 労働法という法律で労働時間が制限されているからです。 労働契約をせず訓練生や実習生という形だと労働法が適用されないので 状況によっては違法になりません。

do2007
質問者

お礼

その工場は日本人も働いていて、9~18時が定時ですが、 毎日24時まで残業があるって言ってました。 そもそも就労ビザが200人も降りるものなのでしょうか??

  • kumap2010
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回答No.1

事実なら違法ですが、人づてで聞いたレベルの話じゃ取り合ってくれないでしょう。 学生ビザで訓練生として雇って低賃金で長時間労働させるケースはよくありますが、 労働契約を結んでるのなら完全に違法労働です。 まあこれ以上の情報が無いならただの噂話でしかないです。

do2007
質問者

お礼

労働契約を結んでるのがなぜ違法なのでしょうか??