サプリメントについて
ご覧頂きありがとうございます。
サプリメントについての質問です。
『日本では効能を記してはいけないので、本当に効く成分が入っているか不明です。売る側はCMや雑誌にそれらしいことを書いていますが、実際には表示してはいけないので何を入れてもいいことになります』
と言った書き込みを某掲示板で見つけたのですが薬事法ではサプリメントに効果・効能を表記すると引っかかるのではないのでしょうか?
何をいれてもいいことになるのでしょうか?
例えば極端な話ビタミンCのサプリメントが実はカルシウムでした!って事がありえるのでしょうか?
私の解釈は効果・効能の表記と原材料の表記はまた違うと思ってしまうのですが・・・
Aのサプリメントを摂取する事によってBの効果・効能が得られる!
と言った表記がNGであってコレを表記した場合には医薬品扱いにあり無承認の医薬品になるのではないのでしょうか?
最近サプリメントに少し興味がでてきたので不安になりました。
どなたか教えて下さい。
またここではメーカーを仮定的に信じ原材料の事、メーカーの事などには触れずに効果・効能の表記がNG。NGなゆえに原材料は何を使用してもいいのかを知りたいのでお願いします。
お礼
ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。