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事故通院中にまたもらい事故

事故通院中にまたもらい事故 1年ぐらいまえの事故で通院しており、大分体の調子も良くなってきて いたところ、また事故にあってしまいました。 どちらも警察を呼んでいます。 2回目の事故は救急車を呼ぶまでではありませんでしたが、自転車に のって横断歩道前停止中に、左右確認しない車がぶつかってきました。 その再に倒れまして、左側面を道路に打ってしまい前回の治療箇所の 痛みがぶり返してきてしまいました。 こういう場合保険会社等どう対応したらよいのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • angel0331
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回答No.2

1です。 >2回目の事故については、自力で本日帰ってきたこともあり 相手の保険会社さんからの連絡はありませんし、どこの保険会社 さんかも聞いておりません。 たぶん通常なら今日にでも連絡が来ると思うのですが それまで 治療を止められませんから 連絡が来ないようなら一回目の保険会社の担当に二回目の私語の詳細と加害者の方の連絡先を報告しておくしかないですよね。 >自転車は前車輪がゆがんでしまったのですが、買い換えもありでしょうか。 勝手に買えかえは 後でトラブルの基になります。 相手の運転者さんが買い返して良いと許可をしてくれるなら買い変え出来ますが・・・ もちろんその場合は、加害者が支払うことを条件となります。 本来なら保険会社から連絡が来て それで交渉をして修理か買い替えかを決めるのです。 (さてちょっと話がそれてしまうところがありますが 豆知識) もし病院への通院や通勤の足に自転車を使っていて ないと困るなら 他の公共交通機関(電車バス)の利用 自家用自動車 それらがなく自転車以外手段がなく困るとか 正当な理由がある場合 タクシーを利用して立替払いで領収書をもらってください。 タクシーのみは、領収書がないと保険会社は処理できません。 電車バスは、路線があり利用駅が判れば料金は決まっているので領収書をあえてもらっておく必要はありません。 自家用自動車の場合 病院と自宅との距離を測っておけば その距離で規定の単価(15円/キロ)で計算して 交通費として計上できます。(有料駐車場も利用の時は、領収書を保管してください) 徒歩と自転車では 病院までの交通費を計上できません。 免許をもっていて 自家用車もある方が 3キロ先の病院に通院の時自転車で通っていた場合 交通費は請求できませんが 車で通っていたなら 15円×3キロ×2(往復分) 一回当たり90円の請求が出来ることになります。 自分は 免許や車をもつてなくても旦那さんや家族 友人(取っても面倒見の良い友人ですけど・・)が車を持っていて 送り迎えをして貰った場合も交通費として請求できます。 ↑自転車で通った方でも 覚えておくと 得な事もありますよ。

その他の回答 (1)

  • angel0331
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回答No.1

とんだ災難でしたね。 お怪我がひどくなくて良かったですね。 2回目の事故の保険会社から連絡は来てますか。 来ていたら 一回目の事故の保険会社さんの担当にその事を伝えてください。 そしてこの先の通院は どちらの保険になるか たぶん新しい方になるかも知れませんね。 例えば 一回目が左足で 二回目が左肩と足なら 肩は確実に二回目の保険 足は、治癒する前なので双方の保険会社で話し合うことになるでしょう。 たぶん保険会社から医師に状況を確認し 先々どうするか決めると思います。 事故の際 怪我は そういうかたちで双方の保険会社と話をして確認してください。 二回目の事故で自転車の修理 転んだ以上衣服や持ち物の損害もあなたの損害ですから そこもきちんと出してもらった方がいいですよ。

pyonchan0123
質問者

お礼

どうも回答ありがとうございます。 2回目は気持ちもしっかりしていたので救急車は結構ですと 伝え家に帰ってきたところ、腰の痛みがどんどんと酷くな り、立ち上がれない状態です。 どちらの事故も、右側面から車にぶつけられ左側面全体を道 路に打ちつけてしまいました。 症状的には同じで、同じ箇所です。気持ちの面が2回目もあって かなり滅入っていますが。 2回目の事故については、自力で本日帰ってきたこともあり 相手の保険会社さんからの連絡はありませんし、どこの保険会社 さんかも聞いておりません。 自転車は前車輪がゆがんでしまったのですが、買い換えも ありでしょうか。 よろしくお願いします。

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