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本当に尖閣ビデオを公開した人は罪にはならないのですか?
本当に尖閣ビデオを公開した人は罪にはならないのですか? 昨日の日テレ系のバンキシャという番組の中で、元東京地検特捜検事の川上弁護士が例のビデオ公開について 「民主党は必死になっているようだが、肝心の犯人を解放してしまったせいで、この犯罪自体が存在しなくなったため、このビデオは証拠物件にはならない、つまり人物が特定できたとしても何の罪にも問われない」 と断言していましたが、これは本当でしょうか? 今日の新聞やテレビを見ても、守秘義務違反とかで捜査しているようなのですが ・・
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お礼
有難うございました。 なるほど、テレビ局に送りつけた場合なら、「あるいは」とも考えられるわけですね。 ただ、昨日どこかで読んだのですが、日本のテレビ局に送っても政府と裏でつながっていて握りつぶされるのを警戒したため、仕方なく You Tube で公開したという観測もあります。 色々な意見を伺うと、この川上弁護士の意見には無理があるようですね。