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本当に尖閣ビデオを公開した人は罪にはならないのですか?

本当に尖閣ビデオを公開した人は罪にはならないのですか? 昨日の日テレ系のバンキシャという番組の中で、元東京地検特捜検事の川上弁護士が例のビデオ公開について 「民主党は必死になっているようだが、肝心の犯人を解放してしまったせいで、この犯罪自体が存在しなくなったため、このビデオは証拠物件にはならない、つまり人物が特定できたとしても何の罪にも問われない」 と断言していましたが、これは本当でしょうか? 今日の新聞やテレビを見ても、守秘義務違反とかで捜査しているようなのですが ・・

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  • neKo_deux
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回答No.4

> 今日の新聞やテレビを見ても、守秘義務違反とかで捜査しているようなのですが ・・ 国家公務員法違反 不正アクセス禁止法違反 窃盗 なんかの事実があったのなら、罪に問われないってのは難しいと思います。 -- 内部告発で罪に問われないケースですと、最近だと大阪地検特捜部の不祥事を新聞社に告発したとされる担当者の事例とか。 こちらの場合は、内部告発の辞書なんかでの意味通りの行動ですが、 goo辞書 - 内部告発 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/162617/m0u/%E5%86%85%E9%83%A8%E5%91%8A%E7%99%BA/ | 組織内の人間が、その組織で行われている不正・違法な行為を、監督官庁や報道機関などの外部に知らせること。 国家公務員法違反の構成要件は満たしていると思いますが、お咎めは無いです。 国家公務員法 | (秘密を守る義務) | 第100条 |  職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。~ 今回のビデオの流出の場合は、 ・ビデオの内容は「その組織で行われている不正・違法な行為」ではないし。 ・YouTubeは報道機関に該当するかっていうと、ちょっと厳しい。 で、前者の事例なんかとは、かなり状況が異なります。 YouTubeでなくて、テレビ局なんかに送り付けたのだったら?とかだと、ちょっと状況が変わったかも知れません。 -- > 人物が特定できたとしても何の罪にも問われない」 こうだったら?って想像してみると、 ・中国人のいわゆるハッカーなんかが、不正アクセスなんかで動画を取得、公開した。 ・海上保安庁に出入りしている中国人の業者なんかがデータを盗み出し、公開した。 とかなら、船長の時と同様に、今後の「日中関係を考慮して」不問になるとか。 (あるいは、中国側から見ると鼻つまみ者だから、それは無いかも?)

inmarsat
質問者

お礼

有難うございました。 なるほど、テレビ局に送りつけた場合なら、「あるいは」とも考えられるわけですね。 ただ、昨日どこかで読んだのですが、日本のテレビ局に送っても政府と裏でつながっていて握りつぶされるのを警戒したため、仕方なく You Tube で公開したという観測もあります。 色々な意見を伺うと、この川上弁護士の意見には無理があるようですね。

その他の回答 (3)

回答No.3

国家公務員法違反で粛々と処罰されるでしょう。 内部告発のつもりであるならば、適切な方法で告発すべきでした。 残念ですが、やや短絡的な自己満足に近い行為だったとは思います。

inmarsat
質問者

お礼

有難うございました。 ふーむ、自己満足に近い行為だとも考えられるのですね。

回答No.2

今日、国家公務員法(守秘義務)違反容疑で告発しましたので、 国家公務員法 第100条 第1項 「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高3万円の罰金に処せられる。 となるのではないですかね。それより見つかって海保を解雇されるのが大きいでしょうね。 ただ私的には尖閣諸島のビデオを見れたのはよかったのですが、ただそれが流出というのは悪いことだと 思います。こんな機密事項が流出ばかりする様な国に重要な事項は任せられないとなりますよね、 諸外国からすれば。 その一つが次期戦闘機の選定にアメリカにF-22を売ってくれと言っても断られた一因にもなっています。

inmarsat
質問者

お礼

有難うございました。 もし逮捕されたとしても、もしかすると国民的ヒーローのような扱いを受けるのではと感じています。 そうなれば、日本の裁判の歴史でも無かったような事になると思います。 アメリカがF-22を売り渋っている話は聞いた事があります。 日本ではスパイ予防法も国家反逆罪も無いので、情報が洩れても重罪にならないとか。 でも、考えたのですが、例のビデオは元々メディアなどに公開する事を前提に撮影されたはずです。 よく海難事故での救助活動のシーンがニュースで取り上げられますが、それと同じ扱いになるはずだったと思います。 そんな国家機密でも何でもない映像を時の政府が勝手に「機密事項」に仕立て上げたわけで、外交や防衛に関する機密情報の漏洩事件と根本的に違うような印象があるのですが ・・ もしこれが情報漏洩の罪に問われるなら、民主党が日米の密約を公開した件は一体どうなるのか? 当時の鳩山首相も守秘義務違反で逮捕されて当然のように思います。

  • kentkun
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回答No.1

法律というのは解釈次第でいろんな方向へ進みます。 今回の件を罪に問わないと、国の情報の漏洩を見逃した、と 多分世間から非難囂々でしょうから 今回の件は絶対に無罪にはなりません。 国の威信に掛けても捕まえるでしょう。 ただし、公務員が家に持ち出して 実は公開したのはそれをコピーした別人、という筋書きなら 公開した人は罪にならない可能性があります。

inmarsat
質問者

お礼

有難うございました。 国の威信に掛けてでも捕まえようとしているのですか。 たとえは変かも知れませんが、何だかロビンフッドとか鼠小僧のようなイメージがあります。 悪の政府と体をはって戦おうとしているわけですから。 捕まらなければ良いのですが。